更新日: 2024年4月1日

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望まない受動喫煙をなくしましょう

望まない受動喫煙を防止するため、平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、令和2年4月から全面施行となりました。それに伴い、学校・病院などの第1種施設以外の事務所・工場・ホテルなどの第2種施設も全て、原則屋内禁煙(喫煙専用室のみ喫煙可)になりました。

参考

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保健福祉部 保健医療課

健康長寿増進係

電話番号:0594-24-1182

ファックス番号:0594-24-3032

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