更新日: 2022年2月1日

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刑事手続における被害者のための新たな制度

裁判所における刑事手続では、犯罪によって被害を受けた方等に配慮するための様々な制度が設けられていますが、それらに加えて、平成20年12月1日から、被害者参加制度、被害者参加人のための国選弁護制度及び損害賠償命令制度という新しい制度が始まりました。

これらの新たな制度を含む被害者のための諸制度については、以下のホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。

詳しくは、津地方裁判所事務局総務課(電話番号:059-226-4172)へ。

お問い合わせ

市長直轄組織 危機管理室

電話番号:0594-24-1337

ファックス番号:0594-24-2945

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