更新日: 2024年4月5日

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セーフティネット保証5号

令和2年3月6日告示により、新型コロナウイルス感染症の影響による5号認定の申請については、既存のものとは別の様式が新設されました。

セーフティネット保証制度全般については、「セーフティネット保証制度」をご覧ください。

対象者

次に該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • (イ)指定業種に属する事業を行っており、原則として最近2か月間の売上高等が前年同月比で5%減少しており、かつその後1か月間の売上見込みを含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

⇒指定業種については中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

⇒新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用が緩和されました。詳しくは、「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証認定基準の緩和について」をご覧ください。

必要な手続き

対象となる中小企業の方は、商工課の窓口に必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

⇒信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⇒開庁日の正午から午後1時は、担当者が不在になることが多いので、当該時間帯にご来訪された場合は、認定書の即日発行ができません。あらかじめご了承ください。

必要書類

申請にあたっては下記必要書類をご準備ください。
⇒下記以外に必要に応じて資料を求める場合がございます。

(1)兼業者ではない、又は行っている事業が全て指定業種である兼業者の場合

(2)兼業者であって、主たる業種が指定業種である場合

(3)兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている場合

共通事項

(a)税理士や金融機関等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。

(b)個人事業主の場合は、直近の確定申告書の写し(第一表、決算書、及び事業所所在地が確認できるもの)をご提出ください。主たる事業所が桑名市内であることが必要です。

お問い合わせ

産業振興部 商工課

電話番号:0594-24-1199

ファックス番号:0594-24-1140