急速充電設備に関する火災予防条例の改正について
電気自動車等に充電する急速充電設備について
桑名市火災予防条例で規制される電気自動車等に充電する急速充電設備について、電気自動車に搭載される電池の大容量化に伴い急速充電設備の大出力化が予想されるため、規制対象を全出力200キロワットまで拡大するとともに、火災予防上必要な安全対策等の規定の追加などの改正を行いました。
主な改正内容
1 全出力の上限を50キロワットから200キロワットまで拡大しました。
2 出力の上限を拡大したことに伴い、火災予防上必要な措置を追加しました。
3 50キロワットを超える急速充電設備については、消防署への設置の届出を要することとしました。
※一般家庭などで使用される単相交流100ボルト、200ボルトコンセントを使用した普通充電設備は火災予防条例の規制を受けません。
急速充電設備等設置届出書
※新たに設置する際には桑名市消防本部予防課予防係までご連絡・ご相談をお願いします。
施行日
令和3年4月1日
電気自動車等へ充電する際の注意点について
急速充電設備に限らず、ご家庭などに設置されている普通充電設備についても、大きな電気を使用することから、誤った使用や乱雑な取扱いをした場合、設備の故障や事故などが発生する可能性があります。使用の際には、設備の操作案内や取扱説明の注意点を守っていただきご使用ください。
|

登録日: 2020年12月25日 /
更新日: 2021年3月18日