更新日: 2023年9月29日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証認定基準の緩和について

対象者(前年比較が適当でない特段の事情がある事業者)

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障の生じている事業者

  • (1)業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
  • (2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

⇒詳しくは、経済産業省資料(PDF:73KB)をご覧ください。

⇒セーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金と追加融資資金を同時に申し込むことは可能です。令和5年9月30日までに市町に対して認定申請が行われ、令和5年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。詳しくは「中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

認定申請書

4号(PDF:289KB)5号(PDF:233KB)

⇒令和5年10月1日からの申請分より、4号認定申請書様式が変更となっておりますので、ご注意ください。

添付書類

4号(PDF:63KB)5号(PDF:140KB)

⇒申請にあたっては、創業間もないことや、店舗の増加等の状況が確認できる資料を提出してください。

お問い合わせ

産業振興部 商工課

電話番号:0594-24-1199

ファックス番号:0594-24-1140

トップページ > 安全・安心 > 新型コロナウイルス関連情報 > 企業への支援 > 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証認定基準の緩和について