更新日: 2024年1月31日

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下水道事業受益者負担金制度について

下水道管がひかれ下水道が利用可能な地域になると、その地域に土地を持っている皆さんには下水道工事費の一部負担として「受益者負担金」を納めていただくことになります。下水道は道路や公園と異なり、整備された地域の人々だけが恩恵を受けられるという性質があり、この工事を税金などの公費だけで行うと、整備された地域とまだ整備されない地域との間に不公平が生じてしまうからです。環境保護に欠かせない下水道をさらに整備していくための資金となるものですから、皆さんのご理解をお願いします。

受益者負担金は土地に対してかかります

受益者負担金は、下水道が使用できるようになった区域にあるすべての土地に1度だけ、面積に応じてかかります。

受益者負担金を納める人は土地所有者などです

受益者負担金がかかるのは土地ですから、負担金を納めていただくのは土地の所有者または権利者(地上権者など)です。

受益者負担金の額は面積によって決まります

受益者負担金の金額は、1平方メートルあたり283円を土地の面積に乗じて算出します(10円未満切り捨て)。たとえば200平方メートルの場合、200平方メートル×283円=56,600円となります。ただし、一般住宅の敷地となっている土地についての負担金は25万円が限度です。

納付には分割払いと一括払いとがあります

受益者負担金の納付には、3年12回に分割して納めていただく方法と、一括して納めていただく方法とがあります。市から納入通知書をお送りしますので、銀行などで納めていただきます。

お問い合わせ

上下水道部 営業課

電話番号:0594-49-2022

ファックス番号:0594-48-3420

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