更新日: 2022年2月1日

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国民年金保険料の支払いが困難な方

法定免除

  1. 国民年金・厚生年金・共済組合などから2級以上の障害(基礎)年金を受けている方
  2. 生活保護法の生活扶助を受けている方
    届出をすればその状態にある間は、保険料は免除されます。

申請免除

  1. 失業や所得が少ないなどの理由で保険料を納めるのが困難と認められる方
  2. 生活扶助以外の扶助を受けている方
  3. 将来年金を受け取るときに、保険料の免除を受けた期間の年金額は保険料を納めた場合より減額されます。
  4. 当該期間については、10年以内であれば遡って納付が可能です。

納付猶予

  1. 低所得で50歳未満である被保険者本人、及び配偶者が全額免除と同様の所得要件に該当すること(世帯主の所得は判断の対象外)が必要です。
  2. 当該期間は受給資格期間(障害基礎年金・遺族基礎年金を含む)に算入されますが、年金額には反映されません。
  3. 当該期間については、10年以内であれば遡っての納付が可能です。

学生納付特例

  1. 学校教育法に規定されている大学・大学院・短大・高等専門学校・専修学校及び各種学校その他の教育施設の一部に在学する学生(それぞれ夜間、定時制、通信教育の課程を含む。)で、学生本人の前年の所得が128万円以下の方
  2. 当該期間は受給資格期間(障害基礎年金・遺族基礎年金を含む)に算入されますが、年金額には反映されません。
  3. 当該期間については、10年以内であれば遡っての納付が可能です。

お問い合わせ

保健福祉部 保険年金室

国民年金担当

電話番号:0594-24-1176

ファックス番号:0594-24-1357

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