更新日: 2022年2月1日
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後期高齢者医療制度とは
国の医療制度改革により、平成20年4月1日から、「75歳以上の高齢者『後期高齢者』(65歳以上で一定の障がいがあり制度に加入するかたを含む)」に係る医療については、財政基盤の安定化を主要な目的として、従来の老人保健制度から、県内の全市町村が加入する広域連合を運営主体とする、独立した医療保険制度である後期高齢者医療制度で実施することとなりました。
これまでの老人保健制度では次のような課題がありました。
- 後期高齢者が、国民健康保険又は被用者保険に加入し、それぞれの保険料を払いつつ、給付は市町村から受ける仕組みであることから、保険料の決定主体である医療保険者と給付主体である市町村は別であり、財政運営の責任が明確でなかったこと。
- 市町村が医療保険の保険料からの拠出金と公費とを財源として運営する仕組みで、拠出金の中の現役世代と高齢者の保険料が区分されておらず、両者の費用負担関係は明確でなかったこと。
新しい後期高齢者医療制度においては、このような点についてみなさんの理解が得られるように
- 独立の医療保険制度を創設し、都道府県の区域内の全ての市町村が加入する広域連合が運営を行うことによる財政運営の責任主体の明確化
- 高齢者の一人ひとりを被保険者として保険料を徴収し、高齢者と支え手である現役世代の負担の明確化・公平化を図ることになっています。
詳しくは三重県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧下さい。
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