更新日: 2024年1月31日

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税制

5つの税制の減免を受けることができます。対象や控除額は税制ごとに違います。

1.所得税

詳細

控除額(年額)
(1)障害者控除 一般障害者(・1)27万円
特別障害者(・2)40万円
(2)同居特別障害者(・3)控除 配偶者控除または、扶養控除に35万円加算
  1. 身体障害者手帳3級から6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2・3級
  2. 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
  3. 同居している特別障害者である控除対象配偶者、扶養親族

対象

(1)は納税者本人または、控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合に控除

(2)は控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者の場合に控除

※(2)の場合、(1)の控除も同時に受けることができます

窓口

桑名税務署電話0594-22-5121FAX0594-22-6710

2.市県民税

詳細

控除額(年額)
(1)障害者控除 一般障害者26万円
特別障害者30万円
(2)同居特別障害者控除 配偶者控除または、扶養控除に23万円加算
非課税 前年所得が125万円以下の障害者は非課税

対象

(1)は納税者本人または、控除対象配偶者、扶養親族が障害者の場合に控除

(2)は控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者の場合に控除

非課税は納税者本人が障害者の場合のみ

※(2)の場合、(1)の控除も同時に受けることができます

窓口

税務課市民税係電話0594-24-1149、FAX0594-24-1253

3.相続税

詳細

控除額(年額)

  • (1)一般障害者10万円×(85歳に達するまでの年数)が控除されます
  • (2)特別障害者20万円×(85歳に達するまでの年数)が控除されます

対象

(1)、(2)とも納税者本人が障害者の場合のみ控除

窓口

桑名税務署電話0594-22-5121、FAX0594-22-6710

4.贈与税

詳細

特定障害者扶養信託の贈与税非課税

対象

特定障害者を受益者として、信託会社等と「特定障害者扶養信託契約」を締結した場合、信託受益権の価額のうち、一定額までは課税されません。

窓口

桑名税務署電話0594-22-5121、FAX0594-22-6710

5.事業税

詳細

医業に関する事業税の非課税(視覚障害者が行う特定事業のみ)

対象

失明又は両眼の矯正視力が0.06以下の重度の視覚障害者が行うあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の医療に類する事業

窓口

桑名県税事務所電話0594-24-3613、FAX0594-24-3691

お問い合わせ

保健福祉部 障害福祉課

電話番号:0594-24-1171

ファックス番号:0594-24-5812