更新日: 2024年1月29日

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インターネット公売にかかる陳述書等様式

インターネット公売にかかる陳述書

令和2年度税制改正により、「不動産公売時における暴力団員等の買受防止措置」が創設され、令和3年1月1日以降の公告に係る公売に適用されます。

これに伴い、公売に参加する人は、入札開始日の2開庁日前までに「暴力団員等に該当しないことの陳述書」などの提出が必要になります。必要に応じ、陳述書等様式を印刷してご記入いただき提出をお願いいたします。

陳述書等様式

注意事項

  1. 「陳述書」は入札開始日の2開庁日前までに提出がないと入札が無効になります。
  2. 「陳述書」の記載に不備があった場合、入札が無効になる場合があります。提出後の訂正はできませんので、各様式の注意事項をよく読み記載してください。
  3. 「陳述書」の様式中の「自己の計算において入札等をさせようとする者」とは、当初からその不動産を取得する意図のもとで、入札者に対して資金を提供して入札させようとする者など、不動産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者のことをいいます。このような者がいる場合には、別途「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」もしくは、「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」を提出してください。
  4. 最高価申込等(その者が法人の場合は、その役員)または自己の計算において最高価申込者等の入札等をさせた者(その者が法人の場合は、その役員)が暴力団員等に該当する場合には、最高価申込者等の決定を取り消されることがあります。(※「最高価申込者等」とは、最高価申込者および次順位買受申込者のことをいいます。)
  5. 虚偽の陳述した場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。

お問い合わせ

総務部 債権管理課

電話番号:0594-24-1151

ファックス番号:0594-24-1253

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