更新日: 2024年1月29日

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陳述書の提出について(不動産公売のみ)

「陳述書」の提出(※不動産公売の場合のみ)

暴力団員等に該当しないことの陳述書を入札開始日の2開庁日前までに必ず提出してください。

桑名市ホームページ「様式集」から陳述書を印刷し必要事項を記入のうえ、桑名市へ郵送にてご提出ください。

暴力団員等に該当しないことの陳述書の提出がない場合は入札等をすることができません。

  • (注1)法人の場合は「入札者(買受申込者)である法人の役員に関する事項」及び「法人の役員を証する書類(商業登記簿に係る登記事項証明書等)」を併せて提出してください。
  • (注2)自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合は,「自己の計算において入札等をさせようとする者に関する事項」を提出してください。
  • (注3)自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合は,「自己の計算において入札等をさせようとする者(法人)の役員に関する事項」を併せて提出してください。
  • (注4)共同で入札等を行う場合は,共同入札者(買受申込者)ごとに陳述書を提出してください。
  • (注5)入札者(買受申込者)又は自己の計算において入札等をさせようとする者が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合には,その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等又は債権管理回収業の許可証等)の写しを併せて提出する必要があります。
  • (注6)入札等をしようとする者が,虚偽の陳述をした場合は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

総務部 債権管理課

電話番号:0594-24-1151

ファックス番号:0594-24-1253

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