更新日: 2022年2月1日
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政治活動用事務所に掲示する立札及び看板
選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず次のような制限が設けられています。
(公職選挙法第143条第16項及び第17項)
1.掲示できる立札及び看板の類の総数(桑名市議会議員又は桑名市長の選挙に係るもの)
- (1)公職の候補者等1人につき 6枚
- (2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて 6枚
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
2.掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
- 「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
- 候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
3.掲示できる場所
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
- 政治活動用事務所から相当はなれたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。
4.大きさ
縦150cm、横40cm以内
(公職選挙法第143条第17項)
- (1)立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
- (2)この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
5.証票の表示
市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
(公職選挙法第143条第17項)
6.証票の申請手続き
公職の候補者等やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する立札及び看板に表示する証票についての申請書です。
- pdf形式 証票交付申請書(候補者等)(PDF:78KB)
証票交付申請書(後援団体)(PDF:106KB) - Word形式 証票交付申請書(候補者等)(ワード:32KB)
証票交付申請書(後援団体)(ワード:33KB)
7.その他の届出
立札及び看板の類を掲示する政治活動用事務所の所在地の変更や同事務所の廃止に伴い、申請事項の異動が生じる場合には、必ず市選挙管理委員会に届出てください。
すでに交付を受けた証票を紛失(汚損・破損)したとき、再交付を受けるための様式です。
- pdf形式 証票再交付申請書(PDF:68KB)
- Word形式 証票再交付申請書(ワード:24KB)
8.届出方法
各種申請書類は、桑名市選挙管理委員会に直接届出をしていただくか、電子メールによる届出もできます。電子メールにより届出をする場合は、様式ファイルを添付し、以下の電子メールアドレスに送信してください。
届出場所 桑名市選挙管理委員会(桑名市中央町二丁目37番地 市役所本庁舎3階 総務課内)
電子メールアドレス somum@city.kuwana.lg.jp
9.罰則規定
証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ又は掲示場所などに公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。
(公職選挙法第243条)
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