更新日: 2022年4月14日
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仕事と家庭の両立のために
1.育児・介護休業法の改正について
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。令和4年4月1日から段階的に施行されます。
- 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設【令和4年10月1日施行】
- 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【令和4年4月1日施行】
- 育児休業の分割取得【令和4年10月1日施行】
- 育児休業の取得の状況の公表の義務付け【令和5年4月1日施行】
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【令和4年4月1日施行】
2.女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法について
女性活躍推進法とは
女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、事業主の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めたものです。(2016年4月から全面施行されました。2025年度末までの時限立法)
女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301人以上の大企業は、(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表、(3)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません。(令和4年4月1日から、101人以上300人以下の企業にも義務化されます。)
令和元年5月29日、女性活躍推進法等の一部を改正する法律が成立し、令和元年6月5日に公布されました。改正内容は以下のとおりです。
- 一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます(令和4年4月1日施行)。
- 女性活躍に関する情報公表の強化
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績の各区分から1項目以上公表する必要があります(令和2年6月1日施行)。
- 特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します(令和2年6月1日施行)。
次世代育成支援対策推進法とは
次世代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために、国・地方公共団体・事業主・国民がそれぞれの立場で次世代支援を進めていくこととされています。
企業が取り組むこと
この法律において、企業は、労働者のしごとと子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっており、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、この行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。(100人以下の企業は努力義務)
一般事業主行動計画の策定について
3.各種助成金等について
仕事と家庭の両立支援の助成金について
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