更新日: 2024年2月5日

ここから本文です。

工場立地法について~緑地面積率等の緩和について~

工場立地法の緑地面積率等を緩和しました

工場の敷地面積に対する緑地・環境施設面積率については、工場立地法により、それぞれ20%以上・25%以上と規定されておりますが、桑名市では、「地域未来投資促進法」に基づき、重点促進区域を定め、緑地面積率等を緩和しました。

地域未来投資促進法(三重県)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

また、桑名市を含む当地域が「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」に指定されたことを契機に、市の条例により、緑地面積率を緩和しました。

アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

重点促進区域

  • 多度工業団地、多度第2工業団地、多度開発団地、多度インダストリアルパーク、テックベース桑名、多度第三工業団地、多度町力尾東部工業団地

特区エリア

  • 特別区域法の規定により、国際戦略総合特別区域に指定された区域

緑地面積等の面積率

  重点促進区域 特区エリア それ以外の地域
緑地面積率 5%以上 5%以上 20%以上
環境施設面積率 10%以上 10%以上 25%以上
重複緑地算入率

敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の50%以内

敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の50%以内

敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の25%以内

工場立地法の届出について

工場立地法とは、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものであり、一定規模以上の工場(特定工場)を新設・増設・変更する事業者に対して関係書類の届出を義務付けております。届出にあたっては、事前にご相談いただきますようお願いします。

令和2年12月28日に「工場立地法に基づく工場立地法施行規則の一部を改正する省令」が公布・施行され、届出書への押印が省略されたことにより、工場立地法の各種届出に関しては、メールでの提出も可能とします。
 上記届出書に必要事項を記入し、届出書(添付資料を全て含む:ファイルサイズは5MB未満にしてください)を添付して送付してください。メールで送付する場合、受領確認のため、商工課(0594-24-1199)までお電話をお願いします。なお、従来通り窓口での提出も可能です。

届出対象工場(特定工場)

次の業種、かつ規模を満たす工場は届出が必要です。

  • 業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、太陽光発電は除く。)
  • 規模 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

届出の手続き

必要書類

届出種類

内容 届出書類 届出期間
新設
  • 特定工場の新設
    (敷地面積若しくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより、特定工場となる場合を含む)する場合
  • 既存工場が始めて届出をする場合

特定工場新設届出書(ワード:128KB)

工場着工の90日前まで

ただし、要件を満たせば、短縮可能

変更
  • 新設の届出事項に係る変更をする場合(※軽微な変更は除く)

特定工場変更届出書(ワード:116KB)

氏名等の変更

  • 届出書の氏名または住所を変更した場合

氏名(名称、住所)変更届出書(ワード:33KB)

承継
  • 譲渡、借受、相続又は合併により届出者の地位を承継した場合

特定工場承継届出書(ワード:33KB)

事後、速やかに
廃止
  • 特定工場を閉鎖する場合

特定工場廃止届出書(ワード:32KB)

届出先

桑名市役所 企業誘致課
〒511-8601桑名市中央町二丁目37番地
E-mail:kigyom@city.kuwana.lg.jp
TEL:0594-24-1256
FAX:0594-24-1140

参考リンク

工場立地法における敷地外緑地等

工場立地法においては、一定規模以上の工場等の新増設の際、敷地内に一定割合の緑地等を確保することが規定されていますが、既に立地している工場等において、敷地内に未利用地が無く緑地等の確保が難しいなどの特段の事情がある場合は、工場立地法運用例規集に基づき、市町村が別に定める基準(ガイドライン)に沿って敷地外に緑地等を整備することができる制度です。
敷地外緑地等の整備により法対応をする場合には、事前協議書の提出を必須としておりますので、事前にご相談ください。

ガイドラインの主な内容

(1)対象工場(次の要件をすべて満たすもの。)

1.特定工場(新設は除く)、若しくは工場等のうち増改築等により新たに特定工場となるもの。

2.生産施設の面積を増加させるもの。

3.工場敷地内に未利用部分が無いこと。

(2)敷地外緑地等の要件(次の要件をすべて満たすもの。)

1.敷地外の土地に整備される相当規模の緑地等により、実質的に緑地等に係る準則が満たされること。

2.敷地外緑地等の整備が、対象工場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するものと認められ、本市の区域内に設置されること。

(3)敷地外緑地等の形態(次のいずれかに設置されるものであること。)

1.自社所有地

2.借地

3.市が管理する都市公園 ※管理費用相当額を企業が負担する場合を含む

様式

工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン(PDF:130KB)

様式第1号_敷地外緑地等の設置に関する事前協議書(ワード:21KB)

様式第2号_敷地外緑地等の設置の変更に関する事前協議書(ワード:18KB)

お問い合わせ

市長直轄組織 企業誘致課

電話番号:0594-24-1256

ファックス番号:0594-24-1140

トップページ > しごと・産業 > 企業支援 > 企業誘致 > 工場立地法について~緑地面積率等の緩和について~