更新日: 2022年11月2日

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確認申請・中間検査・完了検査

確認申請について

桑名市内で建築物を建築(新築、増築等)する場合には、建築主は工事に着手する前に、桑名市建築主事または指定確認検査機関(以下、建築主事等という。)に建築確認申請をし、その計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかの確認を受けることになっています。
確認を受けた後に計画を変更する場合は完了検査の前に計画変更確認申請を行い、変更計画が建築基準関係規定に適合しているかどうかの確認を受けることになっています。

確認申請について(PDF:234KB)

より合理的かつ実効性の建築基準制度を構築するため、構造計算適合性判定制度の見直し等の「改正建築基準法(建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号))」が平成27年6月1日から施行されています。この「改正建築基準法」についての情報が国土交通省より情報が公開されています。詳細は国土交通省の下記のリンク先を参照してください。

国土交通省ホームページ:建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

平成27年6月1日施行の改正建築基準法のうち、構造計算(ルート2)について省令で定める要件を満たす建築主事等が確認を行う場合、構造計算適合性判定の対象外となります。ただし、桑名市に申請を行う場合、これまで通りルート2についても構造計算適合性判定の対象となります(特定増改築構造計算基準についても同様)。

三重県で委任している指定構造計算適合性判定機関については下記のリンク先を参照してください。

e-すまい三重ホームページ:「指定構造計算適合性判定機関」の委任(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

中間検査について

中間検査に関する特定工程は、法律上義務付けられる階数が3以上の共同住宅の一定の工程のほかに、桑名市が指定する特定工程があります。特定工事が完了した段階で建築主事等の検査を受けて合格しなければ、特定工程後の工程の工事を施工することはできません。

なお、令和3年7月1日から桑名市が指定する特定工程が拡充され、2階以上又は延べ面積が50平方メートルを超える新築(改築を含む。)の住宅の用途に供する建築物が新たに中間検査の対象となりました。

令和3年6月30日まで(経過措置)

完了検査について

建築物等の工事が完了すれば、工事完了後4日以内に建築主事等に完了検査申請をし、その工事に係る建築物及び敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を受けることになっています。

完了検査について(PDF:225KB)

建築基準法第6条第1項第四号に掲げる建築物で建築士の設計及び工事監理により、完了検査の特例を受けるためには「適切な工事写真の添付」「完了検査申請書第四面の適切な記載」が必要です。県内の取り組みとして、平成27年4月1日以降に確認申請された木造住宅を対象に、検査特例の提出書類のチェックを強化いたします。次の資料を参考に適切な書類を提出してください。

申請手数料について

手数料は、現金による金融機関への払い込みとなりますので、午後2時30分ごろまでにご来庁ください。(桑名市役所本庁舎内の指定金融機関受付時間は午前9時から午後3時迄です。この時間を過ぎると受付出来ません。)

建築確認等申請手数料(PDF:128KB)

申請様式について

建築確認申請書等については、(一社)三重県建築士事務所協会や(一社)三重県建築士会等で販売されているもの、又は建築基準法施行規則に規定の様式をご利用くださいますようお願いします。

確認申請書の提出部数は、必要な図面等に明示すべき事項を記入の上、正・副の合計2部必要です。同時提出するものとして、建築計画概要書及び建築工事届が1部ずつ必要になります。(昇降機、工作物は対象外です。)

申請を代理人に委任する場合にあっては、委任状(任意様式)又はその写しが必要となります。

お問い合わせ

都市整備部 建築審査室

電話番号:0594-24-1218

ファックス番号:0594-24-3287

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