更新日: 2024年4月17日

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建築基準法に基づく許可、認定

法第43条第2項による認定・許可について

法第43条の規定により、一般的に建築物を建てる際、敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。ただし、敷地が建築基準法上の道路に接していなくても、特定行政庁(桑名市内の場合は、桑名市)が、交通、安全、防災、衛生などの状況から支障がないと認めて認定・許可した場合には、建築可能となります。これを43条第2項の認定・許可といいます。

法第44条道路内の建築許可について

法第44条の規定により、建築物又は建築物の敷地を造成するための擁壁は、道路内に建築又は築造することはできません。ただし、地盤面下に設ける建築物のほか、特定行政庁(桑名市内の場合は、桑名市)が、通行、安全、防災、衛生などの状況から支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、建築又は築造することができます。これを道路内の建築許可といいます。

包括同意基準(法第44条第1項第2号及び第4号による許可)(PDF:122KB)

法第55条第4項による許可について

法第55条第1項の規定により、桑名市内の第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域において、建築物の高さは10mを超えてはいけません。ただし、同条第4項の規定により周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有し、低層住宅の良好な環境を害するおそれがないと認められるもの又は学校その他の建築物でその用途上やむを得ないと認められるものにあっては、特定行政庁(桑名市内の場合は、桑名市)が建築審査会の同意を得て許可した場合は、高さ10mを超えて建築することができます。

包括同意基準(法第55条第4項による許可)(PDF:138KB)

法第56条の2日影許可について

法第56条の2の規定により、日影規制を超えて建築物を建築することはできません。ただし、特定行政庁(桑名市内の場合は、桑名市)が、土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、建築可能となります。これを日影許可といいます。

包括同意基準(法第56条の2第1項ただし書きによる許可)(PDF:137KB)

法第59条の2総合設計制度について

法第59条の2の規定により、敷地面積が一定規模以上で、敷地内に一般に公開された空地を確保し、市街地の環境の整備改善に役立つと認められる建築物について、建築基準法による容積率、高さに関する形態規制の一部を緩和することができる制度が総合設計制度です。本制度による許可申請の前に事前協議が必要になります。

法第85条仮設許可について

法第85条の規定により、期間の限定された仮設興行場や、工事期間中の仮設店舗などの仮設建築物は、特定行政庁(桑名市内の場合は、桑名市)が、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて許可した場合は、耐火要求や用途規制などを緩和することができます。これを仮設許可といいます。なお、許可申請の際、緩和を受ける条項を申請書等に記入してください。

緩和条項一覧(PDF:159KB)

法第7条の6仮使用認定について

法第7条の6の規定により、建築物の新築等を行う場合は、検査済証の交付前には当該建築物を使用することができません。ただし、特定行政庁(桑名市内の場合は、桑名市)又は建築主事もしくは指定確認検査機関が、安全上、防火上、避難上支障がないと認めた場合は使用することができます。これを仮使用認定といいます。

申請手数料について

手数料は、現金による金融機関への払い込みとなりますので、ご来庁は午後2時30分ごろまでにお願いします。
(桑名市役所本庁舎内の指定金融機関受付時間は午前9時から午後3時です)

建築許可等申請手数料(PDF:1,638KB)(別ウィンドウで開きます)

申請様式について

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お問い合わせ

都市創造部 都市計画課

建築開発指導係

電話番号:0594-24-1295

ファックス番号:0594-24-3287

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