更新日: 2023年9月20日

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建築物省エネ法について

建築物省エネ法とは

正式名称を「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」といいます。
この法律では、建築物の省エネ性能の向上を図るため、「省エネ基準等に適合する建築物」に対する容積率特例制度や表示制度の誘導措置と、「一定規模以上の建築物」に対する省エネ基準適合義務や届出義務の規制措置が定められています。誘導措置は平成28年4月1日から、規制措置は平成29年4月1日から施行されています。

また、令和3年4月1日施行の改正建築物省エネ法により、適合義務制度(適合性判定)の範囲の拡大や説明義務制度の新規創設などが加わりました。

詳しくは国土交通省のホームページ(建築物省エネ法のページ)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

適合性判定・届出について(規制措置)

平成29年4月1日から、300平方メートル以上の建築物の新築若しくは増改築をしようとする場合、その用途や規模に応じて省エネ基準に適合していることの適合性判定や届出が必要になります。床面積の算出において、適合性判定や届出の対象となる規模かどうかの判断をする場合には、「外気に対して高い開放性を有する部分の床面積を除いた部分の床面積」を用います。※特定増改築に該当するかどうかを判断するための割合を算出する際の床面積については、外気に対して高い開放性を有する部分の床面積は除きません。

令和3年4月1日の改正により、適合性判定を受ける必要がある建築物が300平方メートル以上の非住宅建築物へと拡大されました。

新築時の面積に応じた手続き
新築の面積 新築のうち非住宅部分の面積 建築物の全体(住宅+非住宅)の面積  
300平方メートル以上 300平方メートル以上 適合性判定

300平方メートル未満

300平方メートル以上 届出
増改築時の面積に応じた手続き
増改築の面積 増改築のうち非住宅部分の面積 増改築後の非住宅部分の面積 平成29年4月施行後に新築された建築物の増改築

平成29年4月施行の際現に存する

建築物の増改築

増改築面積が増改築後全体面積の2分の1超

(特定増改築外)

増改築面積が増改築後全体面積の2分の1以下

(特定増改築)

300平方メートル以上 300平方メートル以上 300平方メートル以上 適合性判定 適合性判定 届出
300平方メートル未満 届出
300平方メートル未満 届出

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

適合性判定を要する建築行為の場合は、建築確認申請にあたり「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受ける必要があり、適合性判定通知書を添付しないと確認済証が発行されません。

登録建築物エネルギー消費性能判定機関への委任

建築物エネルギー消費性能適合性判定は所管行政庁のほか、法第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で適合性判定を受けることが可能です。

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第8条の規定による公示

平成29年桑名市告示第106号(PDF:63KB)

変更時の手続きについて

適合性判定を受けた建築物の計画を変更する場合は、内容によって必要な手続きが異なりますので、適合性判定を受けた所管行政庁(桑名市)や登録省エネ判定機関にご相談ください。

計画変更に該当する場合
適合性判定を受けた建築物の計画の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、当該工事着手前に変更後の計画を所管行政庁(桑名市)または登録省エネ判定機関に提出し、適合性判定を受ける必要があります。

軽微な変更の場合
軽微な変更の場合は、変更内容に応じて建築基準法の完了検査の際に軽微な変更であることの書類の提出が必要となります。下表Cに該当する軽微な変更である場合は、変更内容を適合性判定を受けた所管行政庁(桑名市)または登録省エネ判定機関に提出して、軽微変更該当証明書の交付を受ける必要があります。

軽微な変更内容について
軽微な変更内容 必要な書類
A.建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更 軽微な変更であることを説明するための書類
B.一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定範囲内でエネルギー消費性能を低下させる変更
C.建築物のエネルギー消費性能に係る再計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更

軽微変更該当証明書

適合性判定等手数料について

適合性(変更)判定や軽微変更該当証明書の申請手数料【令和3年4月1日改正】(PDF:188KB)

届出について

届出を要する建築行為をしようとする場合は、工事着手予定日の21日前までに所管行政庁(桑名市)に届出をする必要があります。なお、届出に関しては手数料はかかりません。

認定制度について(誘導措置)

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について(容積率の特例制度)

法第34条第1項の規定に基づき、建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等設置・改修の計画が法第35条第1項各号に定める基準(誘導基準)に適合している場合は、その計画が誘導基準に適合していることの認定を受けることができます。
認定を受けると、容積率の特例(省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入(上限10%))などのメリットを受けることができます。認定を受けようとするときは着工前に申請をしなければなりません。

建築物エネルギー消費性能に係る認定について(表示制度)

法第41条第1項の規定に基づき、建築物の所有者は既存建築物が法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合している場合は、建築物が省エネ基準に適合していることの認定を受けることができます。
認定を受けた建築物(基準適合認定建築物)は省エネ基準に適合している旨の表示をすることができます。

認定手続きについて

申請者は桑名市へ直接申請するほか、事前に技術的審査を市長が定める機関(※1)に依頼することができます。その場合は、同機関から審査後に適合証が交付されますので、その適合証を認定申請書に添付して桑名市へ申請してください。

手続きの流れ図

上記の技術的審査による適合証を添付する場合のほか、市長が定める方法(※2)により技術的審査を受けた場合にあっては、認定基準又は同等の基準に適合していることが確認できる書類を添付して桑名市へ申請することができます。この場合は、事前審査を受けているものとして、桑名市へ直接申請する場合と比べて認定申請手数料が減額されます。

1:「市長が定める機関」は令和3年桑名市告示第94号(PDF:104KB)第1項に定めています。

2:「市長が定める方法」は令和3年桑名市告示第94号(PDF:104KB)第2項及び第3項に定めています。

認定申請手数料について

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(法第34条又は法第36条)【令和5年3月23日改正】(PDF:171KB)

建築物エネルギー消費性能に係る認定申請手数料(法第41条)【令和4年12月28日改正】(PDF:172KB)

手数料表中の「市長が定める方法により技術的審査を受けた場合」「簡易な評価方法」については令和3年桑名市告示第94号(PDF:104KB)をご確認ください。

 

 

申請様式

建築物の省エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則

計画書(届出書)及び申請書等については、建築物の省エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則に規定された様式をご利用ください。

市が定める様式

市が定める様式
様式名 Wordファイル
様式第1号 軽微変更該当証明申請書 様式第1号(ワード:39KB)
様式第3号 取下げ届(適合性判定・軽微変更該当証明申請) 様式第3号(ワード:38KB)
様式第4号 記載事項等変更届 様式第4号(ワード:41KB)
様式第5号 取下げ届(認定申請) 様式第5号(ワード:38KB)
様式第6号 工事を取りやめる旨の申出書 様式第6号(ワード:36KB)
様式第7号 軽微な変更届 様式第7号(ワード:42KB)
様式第8号 工事が完了した旨の報告書 様式第8号(ワード:38KB)
様式第9号 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に従って工事が行われた旨の確認書 様式第9号(ワード:45KB)
様式第10号 状況報告書 様式第10号(ワード:37KB)

桑名市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則

お問い合わせ

都市創造部 建築審査室

電話番号:0594-24-1218

ファックス番号:0594-24-3287