漁業団体との協議等に関する開発事業者への行政指導について

桑名市では、都市計画法に基づく開発許可申請時等において、平成24年三重県議会第2回定例会請願第30号「美しき三重の海と川を守るため河川上流域における採石、開発事業等に関する請願書」(平成24年第2回定例会請30(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます))の趣旨に鑑み、関係漁業団体との合意形成に努力するよう事業者に働きかけています。

この働きかけの位置付けは行政手続法に基づく行政指導になりますが、その内容と取り扱いを明確にすべく、公表・周知いたしますので、こちら(平成24年三重県議会第2回定例会請願第30号に対する取り扱い(PDF:67KB))をご覧ください。

ご覧いただいたこの行政指導の内容と取り扱いに関しましては、次の(1)、(2)に特に留意して下さい。

  • (1)この指導はあくまで都市計画法に基づかない行政指導であって、開発許可手続きとは別に協議及び合意形成に努めるものであり、開発許可の条件にはならないものである。
  • (2)取り扱いの『2.合意形成を図るよう指導を行なう漁業団体』の対象は、原則、開発事業地の一次放流先の海や河川に漁業権を有する漁業団体に限定するものである。

なお、今後、この行政指導に基づいて、開発事業者が濁水の影響を受けるおそれのある漁業団体と協議し、合意形成に努めた結果、不当要求を受けることがあれば、速やかに桑名市や警察にご相談下さい。

桑名市としては、不当要求に対し、毅然とした対応をいたします。