更新日: 2022年2月1日
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業務管理体制整備に関する届出について
業務管理体制の整備及び届出
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。そのため、事業者は業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に提出しなければなりません。
事業者の区分によって届出先が異なりますのでご注意ください。
業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先
桑名市へ届出が必要となるのは、指定事業所が桑名市内にのみ所在する事業者となります。
区分 | 届出先 |
---|---|
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 | 都道府県知事 |
全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市内に所在する事業者 |
市長 |
様式・関係資料
届出に必要な様式等については下記URLからダウンロードしてください。
厚生労働省 介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/service/annai.html
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