更新日: 2022年2月1日

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不当要求追放への取り組み

不当要求追放宣言(令和2年12月15日宣言)

桑名市は、不当要求を絶対に見過ごしません

桑名市は、不当要求に絶対に屈しません

桑名市は、不当要求と闘う事業者を全面的にサポートし、共に闘います

桑名市は、事業者が安心して事業展開ができるまちを実現します

取組内容

不当要求行為防止対策委員会

  • 令和3年4月5日 第1回不当要求行為防止対策委員会開催
  • 令和3年8月24日 第2回不当要求行為防止対策委員会開催

「不当要求110番」の設置

市内で事業活動を行う事業者、市民の方が、不当要求に遭遇した際に相談ができる専用窓口を設置しました。

相談電話:0594-24-5820(ご法度不当)

午前8時30分から午後5時15分まで

(土日、祝日、年末年始を除く)

相談メール:futoyokyu110@city.kuwana.lg.jp

不当要求行為とは…

個人又は法人その他の団体に対する要求、要望、提案、苦情等であって、そのものの作為又は不作為を求める行為のうち、

  1. 特定の者に対し、不当に有利な又は不利な取扱いをすることを求めるもの
  2. 特定の者に義務のないことを行わせ、又はその権利の行使を妨げることを求めるもの
  3. 法令等に違反する行為を行うことを求めるもの
  4. 暴行、脅迫、暴言、大声その他社会的相当性を逸脱する言動を伴うもの
  5. 要求等を執拗に継続するなど適正な職務又は業務の執行の妨げとなるもの

をいいます。

お問い合わせ

市長直轄組織 危機管理室

電話番号:0594-24-1337

ファックス番号:0594-24-2945

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