更新日: 2022年2月1日
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ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭等の方(下記いずれかに該当する方)が、一時的に生活援助、保育等のサービスが必要な場合に、家庭支援員を派遣し、日常生活のお手伝いをします。利用にあたっては、事前に登録が必要です。
- 母子家庭・父子家庭・・・配偶者(事実婚含む)のいない女子・男子で現に児童を扶養している方
- 寡婦・・・かつて母子家庭であった方(子が20歳以上となった)
利用要件
下記(1)から(4)のいずれかに該当する場合、利用することができます。
- (1)技能習得のための通学や就職活動等自立促進のために必要な場合
- (2)疾病・出産・看護・事故・災害・冠婚葬祭・失踪・残業・転勤・出張若しくは学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助又は保育サービスが必要な場合
- (3)生活環境等が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている場合
※年間10回程度の利用が上限となります。
利用者の負担額(1時間あたり)
区分 | 生活援助 |
子育て支援 (子ども1人の場合) |
---|---|---|
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 150円 | 70円 |
上記以外の世帯 | 300円 | 150円 |
※子育て支援の利用時間については、最低2時間からとなります(2時間未満の利用であっても、負担額は2時間分)。
※利用料の計算方法についての詳細は、担当係にお問合わせください。
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