更新日: 2023年1月1日
ここから本文です。
新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中で、緊急小口資金等の特例貸付を活用してもなお生活再建が厳しい状況にある世帯に対して、就労による自立を図るため新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給します。
★申請の受付は終了しました★
対象者
社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付を利用したことがある世帯のうち、次のいずれかに該当する方
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯や、借り終わる世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯
<令和4年1月以降は以下も対象としています>
- 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯/令和4年12月末日までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)
支給を受けるためには、世帯の生計維持者であることのほか、収入要件、資産要件、求職活動要件などに該当する必要があります。(下記の要件チェックシートにより、簡易的な支給要件の確認ができます)
支給額
1月ごとに以下の額を支給する。(支給期間は3ヶ月間)
- (1)単身世帯:6万円
- (2)2人世帯:8万円
- (3)3人以上世帯:10万円
- 自立支援金の初回を受給された方には、収入要件等をすべて満たした上で、初回支給期間のいずれの月においても求職活動要件を満たしている場合には、再支給(最大3ヶ月間)の対象となることがあります。
申請方法
下記お問い合わせ先まで、添付資料を添えて申請書類をご提出ください。
詳しくは厚生労働省の「申請の手引き」をご確認ください.
関連資料
申請時の添付資料については、「申請時確認書(様式第1号別紙1)」の裏面をご参照ください。
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 手引き(PDF:983KB)(抜粋しています)
申請期限
令和4年12月31日まで(申請期限が年末年始の閉庁期間と重なることから、郵送による申請の場合は令和4年12月31日までの消印有効。)
その他
自立支援金の申請には、住民票のほか、各種要件の確認資料を必要としますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
お問い合わせ
福祉総務課生活支援室(福祉支援室)
TEL:0594-24-5400、24-1456
FAX:0594-24-1457
E-MAIL:fsomum@city.kuwana.lg.jp
お問い合わせ
こちらのページも読まれています
トップページ > 安全・安心 > 新型コロナウイルス関連情報 > 給付・助成・減免・貸付等のお金に関すること > 新型コロナウィルス感染症生活困窮者自立支援金