更新日: 2022年2月1日
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消防本部-予防課危険物係
- (1)危険物製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可申請
- (2)危険物製造所、貯蔵所又は取扱所変更の許可申請
- (3)危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用承認の申請
- (4)危険物製造所、貯蔵所及び取扱所変更許可及び仮使用承認の同時申請
- (5)危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査申請
- (6)完成検査済証の再交付申請
- (7)危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査申請
- (8)予防規程制定(変更)の認可申請
- (9)危険物仮貯蔵又は取扱の承認申請
- (10)危険物製造所、貯蔵所又は取扱所設置(変更)許可申請の取下
- (11)許可証、タンク検査済証の再交付申請
- (12)危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡引渡の届出
- (13)危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届
- (14)危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の用途廃止の届出
- (15)危険物保安監督者選任・解任届
- (16)圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱の開始(廃止)の届出
- (17)危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の設置(変更)の取止め
- (18)危険作業開始の届出
- (19)危険物製造所、貯蔵所又は取扱所休止(再開)の届出
- (20)危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の変更の届出
- (21)危険物事故発生の届出
- (22)地下貯蔵タンク等の漏れの点検に係る資料の提出
- (23)指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱開始(変更)の届出
- (24)指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱廃止の届出
- (25)火災予防条例に基づく水張(水圧)検査の申請
- (26)地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書
- (27)内部開放点検実施の届出書
- (28)内部開放点検結果の届出書
- (29)休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の申請
- (30)休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の申請
危険物製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可申請
手続名 | 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所設置の許可申請 |
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対象者 | 危険物施設を設置しようとする方又は委任を受けた方 |
手続の説明 | 危険物施設の設置の許可に必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 消防法第11条第1項 (手続規定:危険物の規制に関する政令第6条) (様式及び添付書類規定:危険物の規制に関する規則第4条) |
提出時期 | 危険物施設の設置の許可を受けようとする時 (申請処理の目安として、設置許可については約21日を要します。) |
手続きの流れ |
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添付書類・部数 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 桑名市消防手数料条例に規定する金額 |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
危険物製造所、貯蔵所又は取扱所変更の許可申請
手続名 | 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所変更の許可申請 |
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対象者 | 危険物施設の位置、構造又は設備等を変更しようとする方又は委任を受けた方 |
手続の説明 | 危険物施設の位置、構造又は設備等を変更するときに必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 消防法第11条第1項 (手続規定:危険物の規制に関する政令第7条) (様式及び添付書類規定:危険物の規制に関する規則第5条) |
提出時期 | 危険物施設の位置、構造及び設備について変更の許可を受けようとする時 |
手続きの流れ |
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添付書類・部数 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 桑名市消防手数料条例に規定する金額 |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用承認の申請
手続名 | 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用承認の申請 |
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対象者 | 危険物施設の変更許可申請により許可を受けた方 |
手続の説明 | 危険物施設の一部を変更する場合、変更する部分以外の場所を一定の要件のもとに完成検査を受ける前でも使用しても良いと認めるための必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 消防法第11条第5項ただし書 (様式及び添付書類規定:危険物の規制に関する規則第5条の2) (手続及び処理規定:桑名市危険物規制規則第4条) |
提出時期 | 危険物施設の仮使用の承認を受けようとする時 |
手続きの流れ |
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添付書類・部数 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 桑名市消防手数料条例に規定する金額 |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
危険物製造所、貯蔵所及び取扱所変更許可及び仮使用承認の同時申請
手続名 | 危険物製造所、貯蔵所及び取扱所変更許可及び仮使用承認の同時申請 |
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対象者 | 危険物施設の位置、構造又は設備等の変更許可と仮使用承認の申請を同時に申請される方 |
手続の説明 | 危険物施設の位置、構造又は設備等の変更の許可と変更する部分以外の場所を一定の要件のもとに完成検査を受ける前でも使用して良いと認めるための仮使用承認の申請を同時に行う手続です。 |
手続きの根拠規定 | 消防法第11条第1項及び第5項ただし書 (様式規定:危険物の規制に関する規則第5条の3) |
提出時期 | 危険物施設の位置、構造又は設備等を変更する時及び変更する際に工事に係る部分以外の部分を仮に使用する時 |
手続きの流れ |
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添付書類・部数 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 桑名市消防手数料条例に規定する金額 |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査申請
手続名 | 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査申請 |
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対象者 | 危険物施設の設置及び変更の許可を受けた方 |
手続の説明 | 危険物施設の設置又は変更の工事が完了した際に必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 消防法第11条第5項 (手続規定:危険物の規制に関する政令第8条) (様式規定:危険物の規制に関する規則第6条) |
提出時期 | 危険物施設の設置又は変更の工事が完了した時又は完了の予定日が確定した時 |
手続きの流れ |
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添付書類・部数 | 完成検査に必要な添付書類は申請時、又は中間検査受検時において随時指示します。(添付書類の提出は完成検査受検時まで。) |
受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 桑名市消防手数料条例に規定する金額 |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
完成検査済証の再交付申請
手続名 | 完成検査済証の再交付申請 |
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対象者 | 危険物施設を所有・管理している方又は委任を受けた方 |
手続の説明 | 完成検査済証を亡失、滅失、汚損又は破損し再交付を求めるときに必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 消防法第11条第5項 (手続規定:危険物の規制に関する政令第8条第4項) (様式規定:危険物の規制に関する規則第6条第3項) |
提出時期 | 完成検査済証の再交付を求めるとき |
手続きの流れ |
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添付書類・部数 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査申請
手続名 | 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の完成検査前検査申請 |
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対象者 | 液体の危険物を貯蔵又は取扱うタンクを設置、若しくは変更しようとする方及び液体の危険物を貯蔵又は取扱うタンクを製造し、消防法に定める完成検査前検査の受検を必要とされる方 |
手続の説明 | 液体危険物を有する危険物施設の設置又は変更に係る工事のうち、1,000KL以上の屋外タンク貯蔵所の水張(水圧)検査、基礎・地盤検査、溶接部検査又はそれ以外のタンクの水張(水圧)検査の際に必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 消防法第11条の2 (手続規定:危険物の規制に関する政令第8条の2) (様式規定:危険物の規制に関する規則第6条の4) |
提出時期 | 液体の危険物を貯蔵又は取扱うタンクを設置、若しくは変更等に伴い完成検査前検査を受検しようとするとき。 |
手続きの流れ |
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添付書類・部数 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 桑名市消防手数料条例に規定する金額 |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
予防規程制定(変更)の認可申請
手続名 | 予防規程制定(変更)の認可申請 | ||||||||||||||||||
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対象者 | 政令で定める製造所等を所有・管理している事業所の方 | ||||||||||||||||||
手続の説明 | 危険物施設の災害防止及び災害発生時の対応を効果的に行なうための規定を定めた保安基準(予防規程)の申請に必要な手続です。 | ||||||||||||||||||
手続きの根拠規定 | 消防法第14条の2 (製造所等の指定:危険物の規制に関する政令第37条) (様式及び手続規定:危険物の規制に関する規則第62条) |
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提出時期 |
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手続きの流れ |
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添付書類・部数 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 | ||||||||||||||||||
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 | ||||||||||||||||||
提出方法・部数 | 紙、2部 | ||||||||||||||||||
手数料 | 必要ありません | ||||||||||||||||||
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 | ||||||||||||||||||
注意事項 | 1.政令第37条に定める予防規程が必要な製造所等は次のとおりです。
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ダウンロード |
危険物仮貯蔵又は取扱の承認申請
手続名 | 危険物仮貯蔵又は取扱の承認申請 |
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対象者 | 危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し又は取扱を行う方 |
手続の説明 | 危険物施設以外の場所で指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、仮に貯蔵し又は取扱を行う場合に必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 消防法第10条第1項ただし書 (手続並びに様式規定:桑名市危険物規制規則第2条) |
提出時期 | 仮貯蔵又は取扱いを行う7日前までに提出 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 桑名市消防手数料条例に規定する金額 |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
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危険物製造所、貯蔵所又は取扱所設置(変更)許可申請の取下
手続名 | 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所設置(変更)許可申請の取下 |
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対象者 | 危険物施設の設置又は変更の許可を申請された方 |
手続の説明 | 危険物施設の設置又は変更の許可を申請し、許可を受けるまでの間に許可の申請を取下げようとする場合に必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 桑名市危険物規制規則第3条第2項 |
提出時期 | 許可の申請を取下げようとするとき |
手続きの流れ |
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添付書類 | 特に必要ありません |
受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード | 製造所等設置(変更)申請取下書(ワード:19KB) |
許可証、タンク検査済証の再交付申請
手続名 | 許可証、タンク検査済証の再交付申請 |
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対象者 | 危険物施設を所有・管理している方又は委任を受けた方 |
手続の説明 | 危険物施設の許可証又はタンク検査済証を紛失、滅失、汚損又は破損により再交付を求める場合に必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 桑名市危険物規制規則第24条 |
提出時期 | 紛失、滅失、汚損又は破損により再交付を求めるとき |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード | 再交付申請書(ワード:21KB) |
危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡引渡の届出
手続名 | 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の譲渡引渡の届出 |
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対象者 | 危険物施設の譲受又は引渡を受けた者 |
手続の説明 | 危険物施設の設置者が、贈与、売買等の債権契約によって所有権を移転した場合又は賃貸借、相続等の法律行為により又は事実上の行為によりその物の支配が移転したときに必要となる手続きです。 |
手続きの根拠規定 | 消防法第11条第6項 (様式規定:危険物の規制に関する規則第7条) (添付書類規定:桑名市危険物規制規則第7条) |
提出時期 | 危険物施設の譲渡又は引渡があったときに遅滞なく届け出て下さい。 |
手続きの流れ |
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添付書類 | 譲渡又は引渡を証明する書類(例:売買契約書、引渡し書等) |
受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 | ご不明な点が御座いましたら電話又は窓口でお問い合わせ下さい。 |
ダウンロード |
危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届
手続名 | 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の品名、数量又は指定数量の倍数変更届 |
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対象者 | 危険物施設を所有・管理している方又は委任を受けた方 |
手続の説明 | 品名、数量を変更しても、位置、構造及び設備を何ら変更することなく消防法第10条第4項の基準を満足する場合について、危険物施設にて貯蔵又は取扱う危険物の品名、数量又は指定数量の変更を届出る手続きです。 |
手続きの根拠規定 | 消防法第11条の4 (様式規定:危険物の規制に関する規則第7条の3) |
提出時期 | 変更しようとする日の10日前までに届けて下さい。 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の用途廃止の届出
手続名 | 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の用途廃止の届出 |
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対象者 | 危険物施設を所有・管理している方又は委任を受けた方 |
手続の説明 | 危険物施設の用途を廃止したときに必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 消防法第12条の6 (様式規定:危険物の規制に関する規則第8条) |
提出時期 | 用途を廃止したとき遅滞なく届けて下さい。 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
危険物保安監督者選任・解任届
手続名 | 危険物保安監督者選任・解任届 |
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対象者 | 政令で定める危険物施設を所有・管理される方 |
手続の説明 | 政令で定める製造所等において危険物保安監督者を選任、若しくは解任するとき必要となる手続きです。 |
手続きの根拠規定 | 消防法第13条第2項 (様式規定:危険物の規制に関する規則第48条の3) |
提出時期 | 危険物保安監督者を選任若しくは解任したとき遅滞なく届けて下さい。 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱の開始(廃止)の届出
手続名 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱の開始(廃止)届出 |
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対象者 | 圧縮アセチレンガス等を貯蔵し又は取扱の開始又は廃止をされる方 |
手続の説明 | 火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質を政令で定められた数量以上貯蔵又は取扱いする場合や貯蔵又は取扱を廃止する場合に必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 消防法第9条の3 (様式規定:危険物の規制に関する規則第1条の5) |
提出時期 | 圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いを開始するとき又は廃止した時 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 | ご不明な点がありましたらお電話又は窓口でお問い合わせ下さい。 |
ダウンロード |
危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の設置(変更)の取止め
手続名 | 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の設置(変更)の取止め |
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対象者 | 危険物施設の設置又は変更の許可を受け、工事を中止される方 |
手続の説明 | 危険物施設の設置又は変更の許可を受けた後に、工事を取止めることとなった場合に必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 桑名市危険物規制規則第9条 |
提出時期 | 工事を取止めることとなった時 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
ご不明な点がありましたらお電話又は窓口でお問い合わせ下さい。 |
ダウンロード | 製造所等設置(変更)取止届出書(ワード:19KB) |
危険作業開始の届出
手続名 | 危険作業開始の届出 |
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対象者 | 危険物施設を所有・管理し、当該施設において危険な作業等を計画される方 |
手続の説明 | 危険物施設において改造、修理、分解、清掃又は火災発生の恐れのある作業をしようとする場合に必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 桑名市危険物規制規則第12条 |
提出時期 | 作業開始の3日前までに届けて下さい。 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード | 危険作業開始届出書(ワード:20KB) |
危険物製造所、貯蔵所又は取扱所休止(再開)の届出
手続名 | 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所休止(再開)の届出 |
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対象者 | 危険物施設を所有・管理している方で施設を休止又は休止中の施設を再開される方 |
手続の説明 | 危険物施設の使用を3ヶ月以上休止する場合又は休止後その施設の使用を再開する場合に必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 桑名市危険物規制規則第10条 |
提出時期 | 休止又は再開しようとする7日前 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の変更の届出
手続名 | 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の変更の届出 |
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対象者 | 危険物施設を所有・管理している方 |
手続の説明 | 危険物製造所等において次の各号に掲げる事項を変更するとき。
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手続きの根拠規定 | 桑名市危険物規制規則第8条 |
提出時期 | 設置者の氏名等を変更しようとするとき。 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
危険物事故発生の届出
手続名 | 危険物事故発生の届出 |
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対象者 | 危険物施設を所有・管理している方 |
手続の説明 | 危険物施設において発生した、火災若しくは爆発その他の災害又は危険物の漏洩若しくは流出などの事故の概要等の報告のための届出です。 |
手続きの根拠規定 | 桑名市危険物規制規則第13条 |
提出時期 | 事故発生後5日以内 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 | ご不明な点が御座いましたら電話又は窓口にてお問い合わせ下さい。 |
ダウンロード | 危険物事故発生届出書(ワード:20KB) |
地下貯蔵タンク等の漏れの点検に係る資料の提出
手続名 | 地下貯蔵タンク等の漏れの点検に係る資料の提出 |
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対象者 | 地下貯蔵タンク又は移動タンクを設置する関係者 |
手続の説明 | 地下貯蔵タンク又は移動タンクの漏れの点検を実施したときの結果報告のための資料の提出です。 |
手続きの根拠規定 | 桑名市危険物規制規則第21条 |
提出時期 | 点検後速やかに提出 |
手続きの流れ |
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添付書類 | 地下タンク等の漏れに係る点検の試験結果報告書及び写真 |
受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 | ご不明な点が御座いましたら電話又は窓口にてお問い合わせて下さい。 |
ダウンロード | 資料提出書(ワード:40KB) |
指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱開始(変更)の届出
手続名 | 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱開始(変更)の届出 |
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対象者 | 指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱を開始又は変更しようとする方 |
手続の説明 | 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする場合及び品名、数量若しくは構造設備を変更しようとする場合に必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 桑名市火災予防条例第46条 (様式規定:桑名市火災予防条例施行規則第12条) |
提出時期 | 貯蔵・取扱を開始、若しくは変更するときにあらかじめ届けてください。 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱廃止の届出
手続名 | 指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱廃止の届出 |
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対象者 | 指定数量未満の危険物又は指定可燃物の貯蔵・取扱を廃止しようとする方 |
手続の説明 | 桑名市火災予防条例に定める規定に基づき、現行届出されている少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの用途廃止の際必要となる手続きです。 |
手続きの根拠規定 | 桑名市火災予防条例第46条 (様式規定:桑名市火災予防条例施行規則第12条) |
提出時期 | 少量危険物又は指定可燃物の貯蔵・取扱を廃止した時 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
火災予防条例に基づく水張(水圧)検査の申請
手続名 | 火災予防条例に基づく水張(水圧)検査の申請 |
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対象者 | 少量危険物又は指定可燃物のタンクを設置しようとする方又はタンクを製造された方 |
手続の説明 | 火災予防条例の規定に基づく、指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受ける場合に必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 桑名市火災予防条例第47条 (様式規定:桑名市火災予防条例施行規則第13条) |
提出時期 | 指定数量未満の危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする時 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 桑名市消防手数料条例に規定する金額 |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書
手続名 | 地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書 |
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対象者 | 地下貯蔵タンクを有する製造所等の設置者又は管理運営者の方 |
手続の説明 | 地下貯蔵タンクの定期点検の「漏れの点検」に係る、原則1年に1回の期間を3年に1回の期間に延長するため必要な手続きです。 |
手続きの根拠規定 | 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号 (様式及び添付書類規定:桑名市危険物規制規則第22条) |
提出時期 | 地下貯蔵タンクの漏れの点検に係る期間を延長しようとするとき。 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード | 在庫管理及び漏えい措置に関する計画届出書(ワード:41KB) |
内部開放点検実施の届出書
手続名 | 内部開放点検実施の届出書 |
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対象者 | 屋外貯蔵タンク又は政令第9条第1項第20号イに規定するタンクの関係者 |
手続の説明 | 屋外貯蔵タンク又は政令第9条第1項第20号イに規定するタンクにおいてタンクを開放し内部の点検作業を実施しようとするにときに必要な手続です。 |
手続きの根拠規定 | 桑名市危険物規制規則第19条 |
提出時期 | 作業開始の10日前までに届けて下さい。 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード | 内部開放点検実施届出書(ワード:20KB) |
手続名 | 内部開放点検結果の届出書 |
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対象者 | 屋外貯蔵タンク又は政令第9条第1項第20号イに規定するタンクの関係者 |
手続の説明 | 屋外貯蔵タンク又は政令第9条第1項第20号イに規定するタンクにおいてタンクを開放し内部の点検作業を行った結果を報告する手続です。 |
手続きの根拠規定 | 桑名市危険物規制規則第20条 |
提出時期 | 作業開始の10日前までに届けて下さい。 |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 | ご他不明な点が御座いましたら電話又は窓口にてお問い合わせ下さい。 |
ダウンロード | 内部開放点検結果報告書(ワード:21KB) |
休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の申請
手続名 | 休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長の申請 |
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対象者 | 地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いを休止し、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間を延長される方 |
手続の説明 | 地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いを休止し、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間を延長する場合に必要な申請です。 |
手続きの根拠規定 | 危険物の規制に関する規則第62条の5の2第2項ただし書及び第3項 |
提出時期 | 地下貯蔵タンク又は二重殻タンクにおける危険物の貯蔵及び取扱いを休止し、地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間を延長するとき |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の申請
手続名 | 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長の申請 |
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対象者 | 地下埋設配管における危険物の貯蔵及び取扱いを休止し、地下埋設配管の漏れの点検期間を延長される方 |
手続の説明 | 地下埋設配管における危険物の貯蔵及び取扱いを休止し、地下埋設配管の漏れの点検期間を延長する場合に必要な申請です。 |
手続きの根拠規定 | 危険物の規制に関する規則第62条の5の3第2項ただし書及び第3項 |
提出時期 | 地下埋設配管における危険物の貯蔵及び取扱いを休止し、地下埋設配管の漏れの点検期間を延長するとき |
手続きの流れ |
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添付書類 |
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受付場所 | 消防本部予防課危険物係窓口 |
受付期間及び時間 | 月曜日から金曜日(閉庁日は除く)午前8時30分から午後5時15分 |
提出方法・部数 | 紙、2部 |
手数料 | 必要ありません |
交付物受け取り方法 | 予防課危険物係窓口 |
注意事項 |
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ダウンロード |
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