更新日: 2024年4月5日

ここから本文です。

セーフティネット保証4号

当制度は突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度で、新型コロナウイルス感染症がセーフティネット保証制度4号の指定案件となりました。

令和6年4月1日告示により、指定期間が令和6年6月30日までに延長されました。

⇒指定期間とは、認定申請をすることができる期間で、3カ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

セーフティネット保証制度全般については「セーフティネット保証制度」をご覧ください。

対象者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
    ⇒新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用が緩和されました。詳しくは「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証認定基準の緩和について」をご覧ください。
  • 新型コロナウイルス感染症に起因して、事業に係る影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
  • 令和5年10月1日以降の認定申請分から、資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金と追加融資資金を同時に申し込むことは可能です。令和5年9月30日までに市町に対して認定申請が行われ、令和5年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。詳しくは「中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

必要な手続き

対象となる中小企業の方は、商工課の窓口に必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

⇒信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

⇒開庁日の正午から午後1時は、担当者が不在になることが多いので、当該時間帯にご来訪された場合は、認定書の即日発行ができません。あらかじめご了承ください。

必要書類

申請にあたっては下記必要書類をご準備ください。
⇒下記以外に必要に応じて資料を求める場合がございます。

⇒令和5年10月1日から、認定申請書の様式が変更となりますのでご注意ください。

法人の場合・・・

<令和5年10月1日からの申請分>

(a)税理士や金融機関等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。

個人の場合・・・

<令和5年10月1日からの申請分>

(a)税理士や金融機関等、第三者による証明(署名・捺印)が必要となります。

(b)第一表、決算書、及び事業所所在地が確認できるもの。主たる事業所が桑名市内であることが必要です。

お問い合わせ

産業振興部 商工課

電話番号:0594-24-1199

ファックス番号:0594-24-1140