更新日: 2023年5月29日

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耐震補助制度(無料診断・設計・補強・除却)

地震対策耐震診断・耐震補強

考えよう、建物の耐震化

阪神・淡路大震災における犠牲者の死因の8割強は、倒壊した建物や転倒した家具などの下敷きになったことによるものでした。このことから、比較的簡単にできる家具などの固定はもちろん、建物自体の耐震化も考えていかなくてはなりません。

昭和56年以前の建築物は耐震性確保が急務

中でも昭和56年以前に建築された建物の耐震性確保が急がれるところです。なぜなら、それらの建物は地震に対する抵抗力が弱く、地震の際に倒壊などの損傷を受ける危険が大きいと考えられるからです。
阪神・淡路大震災による建築物等に係る被害は、昭和56年以前に建築された建物の被害が、昭和57年以降のものよりも大きくなっています。昭和56年の建築基準法施行令改正前の旧耐震基準による建物は、耐震性に弱点があるかもしれないのです。このため、まずは耐震性をチェックして、必要であれば補強するなどの対策を講じる必要があります。

阪神淡路被害状況(PDF:96KB)

桑名市は緊急に対策を要する建物の耐震化を支援

桑名市ではこれらの状況をふまえ、建物の多数を占める木造住宅で、旧耐震基準によるものの耐震化を支援するため、無料の耐震診断事業や耐震補強工事補助事業を実施しています。

桑名市木造住宅耐震支援制度(令和5年度版)リーフレット(PDF:1,133KB)

桑名市木造住宅耐震支援制度の流れ(PDF:123KB)

木造住宅の無料耐震診断

旧耐震基準で建てられた木造住宅の耐震性を、専門家が三重県木造住宅耐震診断マニュアル(日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」準拠)に基づいて診断します。費用は国、県及び市が負担します。

対象住宅

昭和56年5月31日以前に着工・建築された在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で階数は3階以下、住宅部分の面積が延床面積の半分以上を占める建物(ログハウスやプレハブ住宅は対象外)

診断内容

診断は、桑名市が業務を委託した特定非営利活動法人・三重県木造住宅耐震促進協議会の登録診断士(専門の講習を受けた建築士など)が行います。
診断士は目視や聞き取りなどの現地調査を実施し、判定書を作成したうえで受診者に診断結果を説明します。

申込方法

申込書と添付書類を都市整備課窓口へ提出してください。郵送での提出も可能です。

申込書は都市整備課窓口でも配布しています。

耐震診断申込書(ワード:36KB)

耐震診断申込書(記入例)(PDF:169KB)

受付期間

令和5年5月29日(月曜日)~12月28日(木曜日)午前8時30分~午後5時15分(土日祝日は除く)

一次申し込みが受付限度枠に達しなかったため、二次申し込みを申込順に受け付けます。

ただし、申し込みが受付限度に達した場合、受付期間より前に受け付けを終了します。

木造住宅の耐震補強等事業費補助金制度

旧耐震基準の木造住宅の耐震性を一定の条件のもとで補強設計、補強工事または除却工事を行う場合、その費用の一部を補助します。

下記の補強設計、除却工事、空き家除却工事の補助金制度を活用する場合、原則として桑名市木造住宅耐震補強等事業費補助金交付要綱第2条の(3)耐震診断が完了したものが対象となります。耐震診断未実施の場合は、耐震診断を先に申請してください。

補強設計

対象住宅

昭和56年5月31日以前に着工・建築された在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で階数は3階以下、住宅部分の面積が延床面積の半分以上を占める建物(ログハウスやプレハブ住宅は対象外)

対象設計

三重県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく耐震診断(市の無料耐震診断など)または(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく耐震診断の結果、評点が1.0未満と判定された上記対象住宅を同1.0以上となるように補強する工事の計画

補助金額

補強計画策定費(補強計画判定費を含む)の3分の2(上限18万円)

耐震補強工事

対象住宅

昭和56年5月31日以前に着工・建築された在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で階数は3階以下、住宅部分の面積が延床面積の半分以上を占める建物(ログハウスやプレハブ住宅は対象外)。住宅は1ヘクタールあたり10戸以上の建て込んだ区域になければなりません。

対象工事

三重県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく耐震診断(市の無料耐震診断など)または(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく耐震診断の結果、評点が0.7未満と判定された上記対象住宅を同1.0以上となるように補強する工事(上記マニュアルなどに基づく補強計画策定が必要)

補助金額

次の(1)~(3)の条件に補助対象額が異なります。

  • (1)平成31年3月31日以前に耐震補強設計を実施
    上限60万円(補強工事費の3分の2と60万円を比較していずれか少ない額)に国庫補助金の額(原則として平成31年3月31日以前に耐震補強設計を行ったものは補強工事費)の11.5%(上限41.1万円)を加算した合計101.1万円(上限)を補助
  • (2)平成31年4月1日~令和3年3月31日までに耐震補強設計を実施
    上限60万円(補強工事費の3分の2と60万円を比較していずれか少ない額)に国庫補助金の額(原則として平成31年4月1日から令和3年3月1日に耐震補強設計を行ったものは補強工事費の40%(上限50万円)を加算した合計110万円(上限)を補助
  • (3)令和3年4月1日以降に耐震補強設計を実施
    上限50万円(補強工事費の3分の2と50万円を比較していずれか少ない額)に国庫補助金の額(原則として令和3年4月1日以降に耐震補強設計を行ったものは補強工事費の40%(上限50万円)を加算した合計100万円(上限)を補助

リフォーム工事をされる方

耐震補強工事に併せてリフォーム工事をされる場合に限り、対象工事の補助金額に併せてリフォーム工事費の3分の1(上限20万円)を補助します。

除却工事

対象住宅

昭和56年5月31日以前に着工・建築された在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で階数は3階以下、住宅部分の面積が延床面積の半分以上を占める建物(ログハウスやプレハブ住宅は対象外)

対象は外壁から敷地境界線までの距離が、平屋の場合2m以内、2階建て以上の場合4m以内に建てられている住宅等

対象工事

三重県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく耐震診断(市の無料耐震診断など)もしくは(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強設計」に基づく耐震診断の結果、評点が0.7未満と診断された木造住宅を全て撤去する工事

補助金額

除却工事費の23%(上限20.7万円)

空き家除却工事

対象住宅

昭和56年5月31日以前に着工・建築された在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁工法の木造住宅で階数は3階以下、住宅部分の面積が延床面積の半分以上を占める建物(ログハウスやプレハブ住宅は対象外)で、1年以上居住その他使用実態がないもの。

対象は外壁から敷地境界線までの距離が、平屋の場合2m以内、2階建て以上の場合4m以内に建てられている住宅等

対象工事

三重県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく耐震診断(市の無料耐震診断など)もしくは(財)日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強設計」に基づく耐震診断の結果、評点が0.7未満と診断された木造住宅を全て撤去する工事

補助金額

除却工事費の23%(上限20.7万円)

注意事項

  • 補助金の額に千円未満の端数があるときは切り捨てます。
  • 必ず契約前に補助申請していただく必要がありますのでご注意ください。
  • 予算等により事前告知なく受付を終了することがあります。

受付期間

令和5年5月29日(月曜日)~12月28日(木曜日)午前8時30分~午後5時15分(土日祝日は除く)

一次申し込みが受付限度枠に達しなかったため、二次申し込みを申込順に受け付けます。

ただし、申し込みが受付限度に達した場合、受付期間より前に受け付けを終了します。

木造住宅の耐震補強等事業費補助

 

申請様式

申請様式は下記からご利用ください。必要書類は各様式を参照してください。

申請様式
様式名 Wordファイル

木造住宅耐震補強等事業費補助金交付申請書

木造住宅耐震補強等事業費補助金交付申請書(記入例)(PDF:379KB)

様式第1号(ワード:20KB)
木造住宅耐震補強等事業費補助金変更・中止承認申請書 様式第3号(ワード:14KB)
木造住宅耐震補強等事業費補助金完了実績報告書

様式第7号(ワード:14KB)

木造住宅耐震補強等事業費補助金支払請求書 様式第9号(ワード:125KB)

 

お問い合わせ

都市整備部 都市整備課

建築指導係

電話番号:0594-24-1295

ファックス番号:0594-23-4116

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