更新日: 2022年7月14日
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令和4年度新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少等した場合、申請により国民健康保険税の減免を受けることができます。
減免の対象となる世帯
次の減免理由1または2のいずれかに該当する世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
重篤な傷病とは、1カ月以上の治療を有すると医師が認めた場合等をいいます。
減額または免除される額 |
対象の保険税の全額 |
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申請に必要な書類 |
国民健康保険税減免申請書(HP下部から印刷できます) 医師の死亡診断書(死亡の場合) 医師の診断書(重篤な傷病を負った場合) 申請者の本人確認書類の写し |
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯
次の3のすべてに当てはまる世帯
- (1)世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかの収入が、収入の種類ごとに見た場合に、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(注)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は収入の減少額から控除します。 - (2)世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
- (3)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(注1)減少が見込まれる事業収入等の前年所得が元々0円以下であった場合は、この減免の対象にはなりません。
(注2)特別定額給付金・持続化給付金等、国や県から支給される各種給付金については、本申請の計算(令和3年中の収入額・令和4年中の収入見込額及び収入減少による保険金・損害賠償金等の額)に含みません。
(注3)懲戒解雇、定年退職、コロナの影響とは関係ない事業廃止などの理由による収入の減少は減免対象になりません。
(注4)主たる生計維持者とは、原則、国民健康保険の世帯主(納税義務者)です。ただし、住民票上同一世帯員で、収入・所得状況から総合的に判断し、その世帯の生計を主に維持していると認められる場合には世帯主以外とすることができます。
なお、世帯主でもなく国民健康保険の被保険者でもない場合は、もともと国民健康保険税の計算に含まれていないため減免の対象となりません。
減額または免除される額 |
次の計算方法により減免額を算出します。 減免額=[減免対象保険税額]×[減免割合] [減免対象保険税額] 次のA×B÷Cで算出します。
[減免割合] 主たる生計維持者の前年合計所得額に応じて決まります。
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申請に必要な書類 |
(すべての申請者について必要なもの) 保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(保険契約書等) |
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注意事項 |
新型コロナウイルス感染症の影響により、会社都合で離職した方については、本減免ではなく、非自発的失業者にかかる保険税の軽減を適用いたします。(非自発的失業者にかかる保険税の軽減が適用にならない場合、給与収入以外の収入について上記の要件に当てはまる場合は、本減免についても適用の対象となります)。 「非自発的失業者にかかる保険税の軽減について」についてはこちらをご覧ください。 |
減免される対象
国民健康保険税の納期限が、令和4年4月1日から令和5年3月31日までが対象となります。
今回の減免の取り扱いは、新型コロナウイルス感染症の特例として実施するものです。そのため、上記の期間内に減免申請書を提出された方は、納期限後の国民健康保険税についても減免対象とします。
この減免申請の決定時期は令和4年8月中旬以降の予定ですので、令和4年度第1期分(納期限:8月1日)は、納期限までに納付してください。
国民健康保険税の減免決定については、令和4年8月以降に納税通知書等にてその旨をお知らせする予定です。
申請期限
申請期限は、令和5年3月31日です。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免Q&A
よくいただくご質問についてQ&A集を作成しました。
お問い合わせの前に、こちらをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免についてQ&A(PDF:176KB)(別ウィンドウで開きます)
申請方法
現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送手続きをおすすめしています。
申請書をページ下部より印刷し、必要事項を記入して税務課市民税・管理係まで郵送してください(印刷環境がない方は、申請書を郵送いたしますのでお電話にてご連絡ください)。
(注)本減免の申請は、対象保険税の納税通知書がお手元に届いてからご申請ください。
留意事項
申請書の記載内容についてお電話で確認させていただくことがあるため、必ず日中連絡の取れるお電話番号ご記入ください。
書類に不備がある場合、確認事項の連絡ができない場合は、申請書を返却することがあります。
収入を証明する書類などは返却できませんので、原本ではなくコピーを郵送してください。
郵送料金は自己負担になります。
減免承認後、申請内容に虚偽があることが判明した場合は、承認を取り消すことがあります。承認が取り消されると、承認されていた金額が後日追加で請求される場合があります。
国民健康保険税減免申請書は以下よりダウンロードできます。
- 国民健康保険税減免申請書(新型コロナウイルス感染症の感染症による事業収入等の減額用)(PDF:67KB)(別ウィンドウで開きます)
- 国民健康保険税減免申請書記入見本(PDF:141KB)(別ウィンドウで開きます)
申請書送付先
〒511-8601
桑名市中央町二丁目37番地
税務課市民税・管理係
TEL:0594-24-1149・1150
FAX:0594-24-1253
お問い合わせ
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