更新日: 2024年1月31日

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医療費控除の申告の仕方や対象額などについて教えてください。

Q

医療費控除の申告の仕方や対象額などについて教えてください。

A

本人や家族が病気のために医療機関を受診し、その年1年間で一定額以上の医療費を支払ったときは、「医療費控除」を受けることができます。また、一定の条件のもと、平成29年から令和8年までの間にスイッチOTC医薬品(注)を購入した費用についてを所得控除できる「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が創設されました。医療費控除を受けるためには、原則、確定申告が必要です。
どのような費用が医療費控除の対象になるかについては、桑名税務署へお問合せください。
■申告方法
・申告時期:2月16日頃~3月15日頃(土曜、日曜、祝日を除く。年によって時期が前後することがあります)
1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費について、翌年に確定申告をする。
・申告先
税務署
■必要な持ち物
申告に必要な書類等に加え、医療費控除の適用には「医療費控除の明細書」が必要です。(平成29年分以降の所得について申告する場合。)また、セルフメディケーション税制を選択する場合は、「健康の保持増進や疾病の予防の取組を行ったことが確認できる書類(健康診断の結果表など)」と「セルフメディケーション税制の明細書」が必要となります。
【注意】
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません。平成29年度(平成28年分)以前の申告で医療費控除を適用する際は、医療費の領収書の添付または提示が必要です。申告をする前に、個人別かつ医療機関別に支払った医療費の合計額を計算しておいてください。

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