更新日: 2024年2月5日

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住民基本台帳の一部の写しの閲覧について

住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写しの閲覧で、公用、公益性が高いと認められる場合のみに限定されます。個人情報保護に充分留意した原則非公開の制度です。

住民基本台帳法が平成18年11月に改正され、住民基本台帳の閲覧は、国または、地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されています。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)

  • 公益性が高いと認められる統計調査・世論調査・学術研究
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上のための活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として桑名市長が定めるもの

閲覧できる場合

  1. 国または地方公共団体の機関が法令で定める事務の遂行のため必要な場合
  2. 個人または法人から、次に掲げる活動を行うために必要である旨の申し出があり、相当と認める場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 公益団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提訴その他特別な事情による居住関係の確認のうち市町村長が定めるもの
    ※ダイレクトメールなど営利目的の閲覧はできません。

閲覧できる項目は、住所、氏名、生年月日、性別です。なお、閲覧が不当な目的による場合や、請求理由が不当なものと認められる場合、閲覧によって知り得た事項を不当な目的に使用される恐れのある場合は、請求に応じられません。

閲覧の予約

閲覧希望日の1か月前から、電話または窓口にお越しいただき受付します。

閲覧日

毎週月曜日から金曜日(ただし、祝日は行いません。)

執務の都合により、ご指定の日に閲覧できない場合や、業務繁忙期の期間については閲覧をお断りさせていただきます。

閲覧時間

午前9時から正午、午後1時から午後4時。

人数・回数

1日に同時に閲覧できるのは2名まで、同一の法人または団体につき1人。

同じ月に閲覧できる回数は、同一の法人または団体につき2回まで。

閲覧者の本人確認について

  1. 閲覧できるのは、請求または申出の際に指定した閲覧者に限ります。
  2. 閲覧時に本人確認を行いますので、官公署発行の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をお持ちください。
    ※国、地方公共団体の職員は、身分を示す証明書または職員証
  3. 上記の本人確認書類をお持ちでない場合は、保険証、年金手帳などをお持ちください。
  4. 法人の職員の場合、社員証もしくはその法人に属することが分かるものもお持ちください。

閲覧に際しての注意事項

  • 予約時間は厳守してください。
  • 閲覧にあたっては、職員の指示に従ってください。職員の指示に従わない場合は、閲覧を中止していただきます。
  • 閲覧事項は市指定の閲覧用紙に記入していただきます。
  • 閲覧席で、携帯電話等の電子機器の使用ならびに飲食・喫煙はできません。
  • 偽りその他不正な手段によって閲覧をし、またはさせた場合や、閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、もしくは第三者に提供した場合は、住民基本台帳法第51条の規定に基づき30万円以下の過料に処せられます。

閲覧台帳

  • 大字別の住所順
  • 年2回更新(5月、11月)

閲覧台帳は、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為などの被害者で支援措置をしている住民は含まれていません。

閲覧手数料

1件につき 300円

閲覧の実施状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項により、閲覧の状況を公表することが義務付けられました。
このため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。ただし、次のものを除きます。

  • 国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、その他特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの。(住民基本台帳法第11条第2項第2号)
  • 個人または法人による閲覧申請のうち、営利以外の目的で行う居住関係の確認の訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として実施したもの。(住民基本台帳法第11条の2第1項第3号)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表(令和元年10月1日~令和2年9月30日)(PDF:271KB)

お問い合わせ

市民環境部 戸籍・住民登録課

電話番号:0594-24-1158、24-1159

ファックス番号:0594-24-1353