更新日: 2022年2月1日
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クーリング・オフ制度
クーリング・オフは、消費者が訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な取引で契約した場合に、いったん申し込みや契約した後でも一定の期間内であれば書面によって申込みの撤回や契約の解除を行うことができる制度です。
詳しくは、桑名市消費生活相談室、または三重県消費生活センターへご相談ください。
クーリング・オフができる場合
クーリング・オフ制度が認められているものは、次の3種類です。
- 法律で認められているもの
- 業界による自主規制で設けているもの
- 個別の業者でその約款で設けているもの
⇒特に、2、3については、よく契約内容をご確認ください。
クーリング・オフ制度のある主な取引き
取引方法 | 適用対象 | クーリング・オフ期間 | |
---|---|---|---|
訪問販売 |
店舗外取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所や店舗に呼び出して契約させる)を含む |
8日間 | |
訪問購入 |
事業者が消費者の自宅を訪ねて物品の買取りを行うこと | 8日間 | |
電話勧誘販売 |
電話で勧誘し、申込を受ける取引のこと | 8日間 | |
連鎖販売取引 |
マルチ商法 | 20日間 | |
特定継続的役務提供 |
5万円を超えるエステ・一部の美容医療・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービス ⇒エステ・一部の美容医療は1カ月を超える、その他は2カ月を超えるもの |
8日間 | |
業務提供誘引販売取引 |
内職商法、モニター商法 | 20日間 | |
個別クレジット契約 |
特定商取引法による訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引に関する個別クレジット契約 |
特定商取引と同じ期間 | |
宅地建物取引 |
店舗外での宅地建物の売買契約(宅地建物取引業者が売主となるもののみ) |
8日間 | |
預託等取引契約 |
3ヵ月以上の特定商品・施設利用権の預託取引(店舗契約を含む) | 14日間 | |
投資顧問契約 |
金融商品取引業者との投資顧問契約(店舗契約を含む) | 10日間 | |
生命・損害保険契約 |
店舗外での、契約期間が1年を超える契約 | 8日間 | |
冠婚葬祭互助会契約 |
冠婚葬祭互助会の入会契約(店舗契約を含む) | 8日間 |
⇒期間の起算日は、「法定の契約書面が交付された日」、または「クーリング・オフの告知の日」からで、いずれも初日を算入します。
期間内であってもクーリング・オフができない場合
- 一般の店舗販売及び通信販売
- 総額3,000円未満で、商品等をもらっており、かつ代金の全部を支払った場合
- 健康食品や化粧品など消耗品として政令で定めるものを使用したり、全部または一部を消費した場合
- 自動車(訪問販売、電話勧誘販売のみ)
クーリング・オフの方法
- クーリング・オフは、必ず書面で販売会社等の代表者宛に通知する必要があります。
- クーリング・オフができる期間内に通知を出してください。
- 書面は、ハガキを簡易書留または特定記録で郵送するか、内容証明郵便を利用して送ってください。また、クレジット契約を結んだ場合は、信販会社へも通知を出してください。
- ハガキの場合は、証拠のため両面ともコピーを取って保管しましょう。
- 訪問購入で、既に商品を引き渡している場合は、訪問購入業者(買取業者)の宛先を書き「引渡し済みの商品○○○を返還してください」と書いてください。
〈ご注意!〉特定記録、簡易書留、内容証明郵便の受領証は大切に保管しておきましょう!
書き方の一例(簡易ハガキを使用する場合)
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