更新日: 2023年12月15日

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重要土地等調査法に基づく注視区域の指定について

重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、令和5年12月11日に多度山無線中継所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域が注視区域として指定され、令和6年1月15日に施行されます。

施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか、内閣府が公簿等(不動産登記簿、住民基本台帳等)の収集を基本とした調査を行います。調査により、防衛施設等の機能を阻害する行為が認められた場合は、勧告及び命令により是正を求められることになります。

詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。

市内の区域指定状況

注視区域:多度山無線中継所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域(区域図(PDF:825KB)(別ウィンドウで開きます))

よくある質問

FAQ(よくある質問)(内閣府HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

TEL:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

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お問い合わせ

都市創造部 都市計画課

都市計画景観係

電話番号:0594-24-1223

ファックス番号:0594-24-3287

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