更新日: 2026年7月13日
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請願・陳情
請願・陳情とは
市政に対して意見や要望がある場合、請願書や陳情書を提出することができます。ただし、請願書を提出する場合は、市議会議員の紹介が必要となります。(陳情書を提出する場合は、市議会議員の紹介は不要です。)
提出された請願書は、ほとんどの場合、常任委員会等に付託の上、審査され、最終的に本会議で「採択」、「不採択」等を決定し、その結果を請願者へ通知します。一方、陳情書は、市内に住所を有する者が直接持参により提出し、願意が市の事務に属するものについては、原則、請願書と同様に常任委員会等で審査し、本会議で採決します。
提出方法等
- 提出する請願書(陳情書)には、趣旨、提出年月日及び請願者(陳情者)の住所を記載の上、請願者(陳情者)の署名又は記名押印が必要となります。なお、提出者が法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、その代表者が署名又は記名押印してください。
- 請願書(陳情書)の提出は、開庁日の午前9時から午後4時30分まで、桑名市議会事務局で受け付けています。郵送による提出も可能です。
- 各定例会で取り扱う請願書(陳情書)は、各定例会の招集告示日前日までに提出されたものとなります。
様式等
- 請願(陳情)書《書き方例》(ワード:17KB)
- 署名簿(ワード:15KB)(※署名簿は、請願(陳情)者が複数の場合に利用してください。)
提出後の流れ
審査結果について
- 審査結果は、基本的に次の「採択」・「不採択」・「一部採択」・「趣旨採択」の4通りとなります。
| 採 択 | 請願・陳情について、これを肯定する議会の意思決定を言います。要望した趣旨や事項が妥当であり、実現を図るべきものと判断した場合の決定です。 |
|---|---|
| 不 採 択 | 要望した趣旨や事項が妥当ではないと判断した場合の決定です。 |
| 一部採択 | 要望事項の一部に賛成し得る項目があった場合、その部分を指定して採択することです。 |
| 趣旨採択 | 趣旨はよいとしても、時期、金額及び実施方法等が要望事項に沿い難い場合には趣旨採択として、議会の意思を示します。 |
個人情報の取扱い
提出された請願書・陳情書は、住所・氏名(団体名)等(以下「個人情報」という。)を含め、公文書として情報公開の対象となります。請願書・陳情書に記載された個人情報の取扱いは次のとおりです。
- 請願書、陳情書に記載された個人情報は、内容等の問い合わせに使用することがあります。
- 請願書・陳情書の写し及び請願書・陳情書の内容を一定の様式に転記した文書表(請願者・陳情者の個人情報を含む)は、審査資料として市議会議員や市当局へ配付するほか、報道関係者への配付や本会議・委員会の傍聴者の閲覧に供します。ただし、報道関係者への配付資料及び傍聴者の閲覧用資料については、提出時に請願者・陳情者から個人情報の掲載を希望しない旨の申出があった場合は、これらの個人情報は掲載しません。
- 本会議・委員会での発言の中に、請願者・陳情者の個人情報が含まれる場合でも、会議の内容はインターネット等で中継するとともに、会議録に掲載し、インターネットで公開します。
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