更新日: 2022年10月12日
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請願・陳情
請願・陳情とは
市政に対して意見や要望がある場合、請願書や陳情書を提出することができます。ただし、請願書を提出する場合は、市議会議員の紹介が必要となります。(陳情書を提出する場合は、市議会議員の紹介は不要です。)
提出された請願書は、ほとんどの場合、常任委員会等に付託の上、審査され、最終的に本会議で「採択」、「不採択」等を決定し、その結果を請願者へ通知します。一方、陳情書は、全議員に周知の上、請願書と同様に取り扱う必要があると判断された場合に審査案件となります。
提出方法等
- 提出する請願書(陳情書)には、請願の趣旨、提出年月日及び請願者(陳情者)の住所を記載の上、請願者(陳情者)の署名又は記名押印が必要となります。なお、提出者が法人の場合は、法人の名称及び所在地を記載し、その代表者が署名又は記名押印してください。
- 請願書(陳情書)の提出は、いつでも受け付けていますが、各定例会で取り扱う請願書(陳情書)は、各定例会の招集告示日前日の午後5時までに提出されたものとなります。
様式等
- 請願(陳情)書《書き方例》(ワード:17KB)
- 署名簿(ワード:15KB)(※署名簿は、請願(陳情)者が複数の場合に利用してください。)
提出後の流れ
審査結果について
- 審査結果は、基本的に次の「採択」・「不採択」・「一部採択」・「趣旨採択」の4通りとなります。
採 択 | 請願・陳情について、これを肯定する議会の意思決定を言います。要望した趣旨や事項が妥当であり、実現を図るべきものと判断した場合の決定です。 |
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不 採 択 | 要望した趣旨や事項が妥当ではないと判断した場合の決定です。 |
一部採択 | 要望事項の一部に賛成し得る項目があった場合、その部分を指定して採択することです。 |
趣旨採択 | 趣旨はよいとしても、時期、金額及び実施方法等が要望事項に沿い難い場合には趣旨採択として、議会の意思を示します。 |
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