更新日: 2024年1月29日

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屋外で火を使用する催し物を開催するときは

平成25年8月に京都府福知山市で発生した花火大会火災を踏まえ、桑名市火災予防条例が改正されました。
これにより、屋外で催物を開催し、露店等で火を使用する器具等を使用される場合に、消防署への届け出が必要となります。
また、該当器具を使用する露店等ごとに消火器の設置が必要となります。

露店等の開設届出書の届け出

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しの主催者は、あらかじめ「露店等の開設届出書」を最寄りの消防署・分署に届け出て下さい。ただし、集合する者が個人的なつながりに留まるような催し(注1)は届け出の必要がありません。(条例第45条)
注1「集合する者が個人的なつながりに留まるような催し」とは、相互に面識のある者が参加する催しで近親者によるバーベキュー、PTAのもちつき大会等のことをいう

様式リンク:露店等の開設届出書

消火器の準備

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等(注2)を使用する場合に、迅速な初期消火作業と被害拡大防止の観点から、露店等の開設者は消火器(注3)を準備した上で、使用して下さい。(条例第18条)

注2「対象火気器具等」とは、火を使用する器具またはその使用に際し火災の発生のおそれがある、ガスコンロ、フライヤー、カセットコンロ、発電機等の器具のこと
注3「消火器」は、住宅用消火器ではなく、ABC粉末消火器(10型推奨)の準備をお願いします。

露店等を開設するにあたって注意事項

お問い合わせ

消防本部 予防課

電話番号:0594-24-5279

ファックス番号:0594-24-5281

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