更新日: 2022年2月1日

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都市計画税-家屋に対する課税

都市計画税における家屋の評価の方法は固定資産税と同様です。
なお、都市計画税については、固定資産税とは異なり、新築家屋に対する減額措置はありません。

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総務部 税務課

固定資産税係

電話番号:0594-24-1143・1148

ファックス番号:0594-24-1253

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