更新日: 2022年4月12日

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指定管理者制度の概要

平成15年6月に地方自治法が改正(同年9月2日施行)され、新たに「指定管理者制度」が創設されました。それまでは、公の施設の管理運営を行う者は、市もしくは管理委託制度に基づく公共的団体等に限定されていましたが、指定管理者制度により、民間事業者やNPO等の団体も公の施設の管理運営を行うことが可能となりました。

本市では、従来管理委託制度による管理運営を行っていた施設(の多く)について、平成18年度から指定管理者制度を導入してきました。(平成31年度以降は、公共施設の抜本的な見直しのため、一部施設を除き、管理運営について指定管理者制度から市の直営に変更しています。)

指定管理者制度導入施設の見直しをしています

公の施設とは

地方自治法第244条第1項に規定する住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設のことで、運動施設、文化施設、社会福祉施設などがあります。

制度のねらい

民間の創意工夫やノウハウを施設の管理運営に活用することにより、市民サービスの向上や管理運営の効率化による経費削減等を図ることを目指しています。

指定管理者

指定管理者は、学識経験者等で構成する指定管理者選定委員会において選定審査を行い、市議会の議決を経たのちに指定されます。指定管理者には、民間事業者やNPO等の団体を指定することができますが、個人は指定管理者になることができません。

桑名市の取組

指定管理者の選定は、原則として公募とし、公の施設ごとに行いますが、管理運営の一体性、サービスの向上、経費の節減等の観点から、複数施設一括で導入した方が施設相互の連携及び効率的な管理運営が図られる場合には、複数施設でひとつの指定管理者を選定します。また、施設の設置目的・特性・規模等から、条件付公募等の方法を用いる場合もあります。

参考資料

お問い合わせ

市長公室 政策創造課

電話番号:0594‐24‐1462

ファックス番号:0594‐24‐1412