更新日: 2025年10月1日
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引上げ分に係る地方消費税収の使途
地方消費税交付金(社会保障財源化分)の使途
平成26年4月1日より消費税率(国・地方)が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、社会保障施策に要する経費に充てるものとされており、その使途について、下記のとおり公表します。
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平成26年4月1日より消費税率(国・地方)が引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、社会保障施策に要する経費に充てるものとされており、その使途について、下記のとおり公表します。
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