更新日: 2024年9月20日
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新型コロナワクチン接種に係る救済制度
予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
詳しくは、厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度」(外部リンク)をご確認ください。
また、任意接種の予防接種により健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に対して『医薬品副作用被害救済制度(PMDA)』の請求が可能です。詳しくは、医薬品医療機器総合機構HP(外部リンク)をご確認ください。
新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて
新型コロナワクチンの接種は、令和6年3月末まで「臨時接種」として行っていましたが、令和6年4月以降「定期接種」または「任意接種」として接種することになります。そのため、新型コロナワクチン接種による健康被害は「接種日」「定期接種か否か」によって対象となる救済制度や請求先が変わります。
給付の種類・給付額
給付の種類や給付額の詳細は、厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度」(外部リンク)をご確認ください。なお、給付額は毎年見直しが行われ、通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
令和6年4月以降の新型コロナワクチン予防接種の区分はB類となります。
申請に必要な書類
厚生労働省HP「予防接種健康被害救済制度」(外部リンク)をご確認し、必要な書類をダウンロードしてください。
申請の流れ
予防接種健康被害救済制度の申請にあたっての注意事項について
- 提出書類の中には発行に費用が生じるものがあります。(費用は請求者の負担となります。)
- 一旦、申請を受けた後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。
- 申請の結果については、国が申請を受理してから「疾病・障害認定審査会」における審査結果を県知事に通知するまで、1年~2年程度の期間を要します。
- 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています。(ただし、申請を拒むものではありません。)
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