更新日: 2024年4月1日

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新型コロナワクチン接種に係る救済制度

一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。副反応による健康被害は、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法等に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会等で、因果関係を判断する審査が行われます。

制度の詳細については、以下をご確認ください。

接種日と請求先について(PNG:85KB)

予防接種後健康被害救済制度の詳細について(厚生労働省ウェブサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

医薬品副作用被害救済制度の詳細について(PMDAウェブサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

給付の種類

給付の種類・給付額(令和5年11月現在)(PDF:463KB)

給付の種類と必要な書類

給付の種類 必要書類
所定の様式 その他
医療費・医療手当

1.医療費・医療手当請求書(PDF:67KB)
2.受診証明書(PDF:45KB)
受診された各医療機関又は薬局等で作成された受診証明書
3.様式6-1-1(医療費・医療手当申請用症例概要)(PDF:224KB)

  • 新型コロナワクチンによる、アナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものは診療録等に代えることができる
  • 上記に該当する場合は医療機関に作成を依頼してください

4.予防接種済証の写し
5.領収書等の写し
6.診療録等(3.様式6-1-1がある場合は不要)
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し

障害児養育年金 1.障害児養育年金請求書(PDF:124KB)
2.診断書(PDF:184KB)
障害の状態に関する医師の診断書

3.予防接種済証の写し
4.診療録等
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
5.戸籍謄本、保険証等
障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本、抄本又は保険証の写し

障害年金 1.障害年金請求書(PDF:130KB)
2.診断書
障害の状態に関する医師の診断書
3.予防接種済証
4.診療録等
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
死亡一時金 1.死亡一時金請求書 2.予防接種済証の写し
3.診療録等
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
4.死亡診断書等
死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
5.戸籍謄本等
請求者と死亡した者との関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
・その他
請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面
葬祭料 1.葬祭料請求書 2.予防接種済証の写し
3.診療録等
疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し
4.死亡診断書等
死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し
5.戸籍謄本等
請求者と死亡した者との関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し
6.埋葬許可証等
請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し
・その他
請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者(内縁関係にあった夫及び妻)双方の父母、その他尊属、媒酌人若しくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面

予防接種健康被害救済制度の申請にあたっての注意事項について

  • 提出書類の中には発行に費用が生じるものがあります。(費用は請求者の負担となります。)
  • 一旦、申請を受けた後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。
  • 申請の結果については、国が申請を受理してから「疾病・障害認定審査会」における審査結果を県知事に通知するまで、1年~2年程度の期間を要します。
  • 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています。(ただし、申請を拒むものではありません。)

お問い合わせ

保健福祉部 保健医療課

電話番号:0594-24-0562

ファックス番号:0594-24-3032

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