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更新日: 2023年1月19日

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議会基本条例・政治倫理条例

桑名市議会基本条例

 平成23年10月6日の平成23年9月定例会最終日において、「桑名市議会基本条例」が可決・制定されました。
 議会基本条例は、議会のあるべき姿として、議会に関する基本的な事項を条例化することによって、市民福祉の向上と市政の健全な発展に寄与することを目的としており、議会における最高規範として位置づけています。
 この条例の制定を契機として、議会諸活動への市民参加の促進や積極的な情報提供など、条例に盛り込んだ制度等の運用を着実に図り、議会の更なる活性化につなげ、市民に信頼される議会、市民の負託に的確に応えられる議会を目指していきます。

議会基本条例制定までの主な経過

 議会基本条例については、平成22年2月から、議長の諮問機関として設置した「議会基本条例検討会」において、8回にわたって議論を行いました。さらに、平成22年12月に「議会基本条例策定特別委員会」を設置し、議会基本条例の制定に向けて、12回にわたり特別委員会を開催し、議論を重ね条例を作成してまいりました。
 特に、条例素案の作成に当たっては、他の地方議会の条例制定事例を参考に、当市議会における現状の課題整理等を行うとともに、今後求められる議会の機能、果たすべき役割についても検証を行いました。また、パブリックコメントの実施や議会基本条例に関する研修会の実施などを踏まえ作成に至りました。

桑名市議会議員政治倫理条例

 この条例は、議会の議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、もって市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与することを目的として、制定されました。(平成23年7月1日施行)

桑名市議会議員政治倫理審査会

 審査会は、条例に定める政治倫理基準に違反する疑いがある議員について、審査の請求を受けたときに議長が設置するもので、審査請求の適否または政治倫理基準に違反する行為の存否について審査をします。

大森啓議員に対する審査請求(平成30年)

 平成30年6月22日付けで議員から、大森議員が6月19日の新聞朝刊において、名古屋市中村区の書店において窃盗行為に及んだと報道されたことにより、議会の名誉及び品位を損ない、市民の議会に対する信頼を損ねたとして、条例第5条第1号に違反する疑いで審査の請求がありました。

政治倫理審査会委員名簿

委  員  長:南澤幸美
副委員長:伊藤真人
委  員:畑紀子、飯田尚人、石田正子、伊藤研司、飯田一美

審査の過程と結果

 政治倫理審査会では、審査に付された事件が、桑名市議会政治倫理条例第5条第1号に規定されている政治倫理基準に抵触する行為があったか否かについて、公平かつ慎重に審議を行い、その結果を桑名市議会議員政治倫理条例第10条の規定に基づき、議長に報告しました。

お問い合わせ先

桑名市議会事務局  

電話番号:0594-24-1304

ファックス番号:0594-24-1359

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