更新日: 2024年11月6日
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議会の用語
用語 | 解説 | |
---|---|---|
あ行 | 委員会 | 本会議において付託された議案の審査、特定事件の調査等を行う議会の内部機関。(常任委員会、議会運営委員会、特別委員会) |
委員会 協議会 |
所管に係る事項について、執行機関から報告を受けたり、協議を行う公的な会議。 | |
委員会審査報告書 | 委員会に付託された議案等の審査の結果を、委員長から議長に提出する報告書。 | |
委員会付託 | 本会議で議題となっている議案などについて、所管の委員会などへ詳しい審査や調査を委ねること。 | |
委員長報告 | 本会議において、委員会審査の経過と結果の報告を委員長が行うこと。 | |
意見書 | 市の公益に関する事件に関し、国会、国、県などの関係行政庁に対し提出する議会の意思を意見としてまとめた文書。 | |
一議事・ 一議題の 原則 |
数個の議案が提出され、これを審議する場合に、一議案ごとに議題とし、提出者の説明を求め、質疑、討論、採決が行われるべきであるとする原則。 | |
一事不再議の原則 | 一度議決された同一事件については、同一会期中に再度議決をしないこと。 | |
一問一答 方式 |
本会議での質疑・質問において、発言通告順に一項目ずつ議員が質問し、それに対して執行機関側が答弁する方式。 | |
一括議題 | 議事の能率化を図るため、2件以上の案件を一括して議題とし、審議する方法。 | |
一括質問・一括答弁 方式 |
本会議での質疑において、2つ以上の質問項目を議員が一括して質問し、それに対して執行機関側が一括して答弁する方式。再質問においても同様。 | |
一般質問 | 議員が本会議で一般事務や将来に対する方針など市政全般について質問すること。一般質問は、定例会で行われ、臨時会ではできない。 | |
延会 | その日の議事日程が終わらない場合に、その日の日程を他日に延ばして会議を閉じること。また、日程事件の審議に全く入れない場合も含まれる。 | |
応召 | 長の法的に有効な招集行為に基づき、議員が議事堂または議場に参集すること。 | |
か行 | 開会 | 定例会や臨時会の議会を開くこと。「ただいまから、平成○年第○回定例会(臨時会)を開会いたします」と議長が本会議で宣告する。 |
会期 | 議会の会議を行う期間のことで、本会議初日から最終日までの間をいう。この会期は、本会議初日に議長が会議に諮って決定する。 | |
開議 | その日の会議(本会議)を開くこと。 | |
会期延長 | 付議事件の審議が長引き、あらかじめ定めた会期内に終了しない場合に当該会期を議決により延長すること。 | |
会議規則 | 会議の運営に関する一般的な手続き及び内部規律を定めた規則。本会議・委員会の議事手続き、議会で行う選挙、請願・陳情の取り扱い、議員の辞職、規律等を定めており、議会の議決により定められる。 | |
会議公開の原則 | 本会議は公開が原則であること。ただし、議長または議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決した場合、秘密会として非公開にすることができる。 | |
会期不継続の原則 | 会期中に議決に至らなかった案件は会期の終了とともに消滅となり、後会に継続しないこと。継続審査は、その例外。 | |
会議録 | 会議の内容を記載した公文書で、会議の次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない。(法第123条) | |
会議録署名議員 | 会議録に議長とともに署名する議員のことで、本会議において指名される。 | |
会派 | 同じ志や政策を共有する議員の集まり(グループ)のこと。 | |
各派代表者会議 | 議長、副議長、会派の代表者が、議会の行事に関することや会派間の意見の調整などを行う公的な会議。 | |
可決・否決 | 議決のうち、条例案、予算案、契約締結議案、意見書案、決議案などの原案、修正案を可とするのが可決、否とするのが否決。 | |
簡易表決 | 表決の方法には、起立、投票、簡易表決があり、起立による表決が原則である。しかし、表決の対象となる案件が、簡単・軽微であり、反対者がいないと予想される場合、案件に対し異議がないかを会議に諮り、異議がなければ可決の旨を宣告する。この表決の採り方を簡易表決という。 | |
議案 | 議会の議決を要する案件のこと。議案は、市長が提出するものと議員が提出するものがある。(条例案、予算案、決算認定議案をはじめ、契約締結議案、人事同意議案、専決処分承認議案など) | |
議員派遣 | 1.議案審査、2.市の事務に関する調査、3.その他必要があると認める場合に、議員を市内外や海外に派遣すること。議員を派遣するときは、議決を要するのが原則であるが、緊急の場合は、議長が決定の上、議会に報告する。 | |
議会運営 委員会 |
議会を円滑に運営するため、議会運営の全般について協議又は調整を図る場として設置される委員会。 | |
議会基本 条例 |
議会における最高規範であり、議会及び議員の活動原則、市民と議会の関係、市長その他の執行機関との関係等について明らかにするとともに、公平かつ公正で透明な議会運営を実現するための基本的な事項を定めた条例。 | |
議会図書室 | 議員の調査研究に資するため、法に基づき議会が附置する図書室。 | |
議決 | 本会議で議題となっている案件について、表決の結果、得られた議会の意思決定のこと。 | |
議決事件 | 議会の意思決定を行う案件のこと。 | |
議事 | 議決とこれに至る審議過程の全てのこと。 | |
議事進行に関する動議 | 議題の審議に直接関係のある事柄や議事の進行についての動議のこと。動議が成立するには、会議規則に定める賛成者が必要。「議事進行に関する発言」とは異なる。 | |
議事進行に関する発言 | 議事進行上の問題について、議長に対し、質疑、注意、あるいは希望を述べるための発言のこと。この発言は、議長に対する発言であるため、動議とは異なり賛成者を必要としない。また、議決対象にもならない。 | |
議事日程 | その日の会議(本会議)の件名、順序を記載したもの。 | |
議席 | 本会議で議員が着席する場所。議席には、番号と氏名標を付けている。 | |
議題 | 議会において取り上げる議事の題目のこと。 | |
議長 | 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。本会議における選挙で、議員の中から選ばれる。 | |
休会 | 議案などの調査研究や委員会審査などのために、会期中に会議(本会議)を開かないこと。 | |
休憩 | 会議の途中で一定時間中断すること。議長は、休息、食事、議会運営委員会の開催、議事の準備などのために、適宜休憩を宣告することができる。 | |
継続審査 | 委員会が、議会の議決により付議された特定の案件について、閉会中も引き続き審査を行うこと。 | |
決議 | 議会が行う意思決定行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由でなされる議決のこと。 | |
決算特別 委員会 |
決算関係議案の審査に当たり設置される特別委員会。 | |
公聴会 | 本会議や委員会において予算その他重要な議案、請願等について、利害関係者や学識経験者等から意見を聴くこと | |
広報広聴 委員会 |
議会の活動状況に関する情報を広く市民に知らせるとともに市民の多様な意見を聴き、市民の議会に対する関心を高めるために開催される公的な会議。桑名市議会だよりの編集及び発行、議会のホームページに関することなどを処理する。 | |
告示 | 公的機関が法令、条例または規則に基づいてある事項を広く一般に知らせること。議会を開く際には、原則として市長が招集告示を開会日前7日までに行わなければならない。 | |
さ行 | 再議 | 議会が行った議決または選挙について異議があるとき、法令もしくは会議規則に違反すると認めるとき、長が審議または選挙のやり直しを求めること。 |
採決 | 議長が議案などについて、出席議員に賛成又は反対の意思表示を求め、それを集計すること。 | |
裁決 | 出席議員の過半数で決定する案件について、可否同数の場合に議長や委員長が可否を決すること。 | |
採択・ 不採択 |
請願・陳情に対して議会がその内容を審議して決定した賛否の意思決定のこと。内容について、願意が妥当であり、実現可能である場合に議会として、賛同する意味で「採択」という表現で意思決定を行う。 | |
散会 | その日の議事日程に記載された案件が全て終了し、その日の会議(本会議)を閉じること。 | |
参考人 | 本会議及び委員会において、調査または審査のため必要があると認められるとき、出席を求められ、意見を述べる人。 | |
施政方針 | 3月議会初日に、市長が議案の提案理由とあわせて、翌年度の主要な施策を述べること。 | |
質疑 | 市長に対し議案の内容や提案の理由などについて、疑問の点や不明な点を問うこと。なお、このとき自己の意見を述べることはできない。 | |
執行機関(執行部) | 議決機関としての議会に対し、市の事務を執行する市長を初めとする各種の機関(教育委員会、選挙管理委員会、監査委員など)のこと。当局ともいう。 | |
招集 | 議会を開くために、議員に一定の日時に一定の場所へ参集することを求める行為。招集は、会期を開始させるために不可欠なものであり、市長が行う。 | |
少数意見の留保 | 委員会において、賛成多数を得られず廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものを、少数意見として留保すること。 | |
上程 | 本会議で議題として取り扱うこと。なお、議題とするためには、議事日程に従って、議長が当該案件を議題とする旨を宣告することが必要。 | |
常任委員会 | その部門に属する市の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査するため、常時設置されている委員会。 | |
承認・ 不承認 |
議決のうち、専決処分承認議案について可とするのが承認、否とするのが不承認。 | |
所管事務 調査 |
委員会固有の権限に基づく所管事務の調査のこと。常任委員会は、その部門に属する事務を調査し、議会運営委員会は、議会の運営に関する事項等について調査を行う権限がある。 | |
除斥 | 議会での審議を公正なものとするため、審議事件と一定の利害関係のある議員をその審議に参加できないようにする制度のこと。 | |
審議 | 本会議の付議事件について、説明を聴き、質疑、討論、採決といった一連の過程のこと。 | |
審査 | 委員会において、付託を受けた議案、請願等について、説明を聞き、質疑、討論、採決といった一連の過程のこと。 | |
請願 | 憲法で保障された国民の基本的権利で、市民が国や地方公共団体に対し、一定の希望を述べること。議員の紹介により、要件を備えた請願書の提出が必要。議会の審議で採択か不採択かを議決する。 | |
政務活動費 | 議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、会派及び議員に対して交付される費用。 | |
全員協議会 | 将来議決される問題や緊急又は重要な問題について、議員全員で協議するため会期の内外を問わず開催する公的な会議。 | |
専決処分 | 議会の議決または決定すべきことについて、市長が議会に代わって処分すること。議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときに行うもの(法179)と、議会の議決により、あらかじめ指定したもの(法180)とがある。 | |
た行 | 代表質疑 | 施政方針及び新年度当初予算等に対し、会派に属する議員のうちの1人が代表して、大綱的、政策的な内容を中心に行う質疑。 |
陳情 | 特定の事項について利害関係を有する者が、議会等に実情を訴え、適切な措置を要望すること。請願とは異なり、議員の紹介は必要ない。 | |
追加議案 | 議案は通常、開会日に上程されますが、この後、会期中に追加して提出、上程される議案のこと。 | |
提案説明 | 上程議案を審議するにあたり、本会議で提出者から行う提出理由及び内容についての説明。 | |
定足数 | 議会が会議を開くために必要とされる出席議員の数。本会議では、議員の定数の半数以上、委員会では委員の定数の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 | |
定例会 | 定期的に招集される議会のこと。条例で年4回と定められている。 | |
同意・ 不同意 |
議決のうち、人事同意議案について可とするのが同意、否とするのが不同意。 | |
動議 | 主に会議の進行または手続に関して、議員から議会に対して、または委員から委員会に対してなされる提議。ただし、本会議においては、所定の賛成者(発議者を含む)がなければ議題とすることができない。なお、議案の修正案の提出は、動議の形式をとるべきものとされている。 | |
答弁 | 議員からの質疑、質問に対する執行機関からの回答、説明などのこと。 | |
討論 | 採決の前、議員が案件に対して、賛成又は反対の意見を表明すること。 | |
特別委員会 | 常任委員会のほかに、特定の事件を審査または調査するために設置する委員会。 | |
な行 | 日程追加 | 議事日程に掲載されていない案件を会議に諮り、議事日程に追加すること。 |
日程変更 | 議事日程に掲載されている審議順序を会議に諮り、その日の審議の都合等により変更すること。 | |
認定・ 不認定 |
議決のうち、決算認定議案について可とするのが認定、否とするのが不認定。 | |
は行 | 発議 | 議会において、議事の対象となるべき問題を提出すること。議案の場合は提案ともいう。動議の提出も含まれる。 |
発言 | 議会の会議において事案の審議等を行うために言葉を発すること。(提案説明、質疑、質問、討論、動議、委員長報告など) | |
発言通告 | 本会議において発言しようとする者が、あらかじめ議長に発言の通告をすること。質疑、質問については要旨を、討論については賛成又は反対の別を記載した発言通告書を提出する。 | |
反問権 | 答弁者は、論点を明らかにし議論を深めるため、議員の質問等に対し反問することができる。質問の趣旨確認、対案の提示を求める等の反論が認められている。 | |
表決 | 議員が議案などに対して賛成又は反対の意思表示をすること。 | |
付議事件 | 議会の審議に付される事柄のこと。 | |
附帯決議 | 議案を議決するにあたって、議会の希望意見として付すもの。法的な拘束力はないが、政治的に尊重されるべきもの。 | |
付託 | 本会議での質疑が終了した後、更に詳しく検討を加えるため、所管の常任委員会又は特別委員会に審査を委ねること。 | |
分科会 | 委員会に付託された案件を所属委員が分担して審査するために設置されるもの。 | |
閉会 | 定例会や臨時会の議会を閉じること。付議された事件がすべて議了したあと、「これをもって、平成○年第○回桑名市議会定例会(臨時会)を閉会いたします」と議長が本会議で宣告する。 | |
閉会中の 継続審査 ・調査 |
会期中に議案などの審査や調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、閉会中も引き続いて委員会で審査や調査を行うこと。議会は会期ごとに独立し、会期中に議決に至らなかった事件は消滅して、後会に継続しないとする「会期不継続の原則」の例外となるもの。 | |
併用方式 | 本会議での質疑・質問において、2以上の質問項目を議員が一括して質問し、それに対して執行機関側が一括して答弁し、再質問以降は一問一答で行う方式。 | |
本会議 | 全議員で構成する会議のことで、議案などを審議し、議会の最終的な意思決定を行う。 | |
ま行 | 同一会期中において、既に同一趣旨、同一目的の議案または請願等が議決されている場合の請願について、一事不再議の原則に触れるため議決することなく、既になされた同一趣旨、同一目的の議案または請願等の議決の結果により「採択」又は「不採択」とみなして処理する取扱いのこと。 | |
ら行 | 理事者 | 市長や部長など、執行機関の説明者として会議に出席している者。 |
流会 | 議会の招集日に招集に応じた議員が議員定数の半数に達せず、会議を開けなかった場合のこと。 | |
臨時会 | 定例会とは別に、必要に応じて臨時に招集される議会のこと。臨時会は特定の事件に限り、これを審議するために招集される。 | |
臨時議長 | 議長の選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がいないときに議長の職務を行う最年長の議員。 | |
倫理条例 | 市民に信頼される民主的な市政の発展に寄与するため、議員の政治倫理に関する規律の基本となる事項を定めた条例。 |
※上記表中、「法◯◯◯」は、地方自治法第◯◯◯条のことをいう。
お問い合わせ先
メールアドレス:gikaijm@city.kuwana.lg.jp
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