更新日: 2024年8月6日
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桑名市議会議員の請負の状況の公表に関する規程
規程制定の背景・目的
令和5年3月1日に地方自治法の一部改正が施行され、それまで規制されていた議員個人と市との請負契約が、昨今の地方議会議員のなり手不足の解消のため、年間300万円までは規制の対象外とされました。
これに伴い、市議会として規程を設け、議員が請負の件名や金額等を議長に報告し、当該報告の内容を議長が公表することを義務付けることにより、透明性を確保し、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的としています。
規程等の本文はこちらをご覧ください。
「桑名市議会議員の請負の状況の公表に関する規程」(PDF:85KB)
「桑名市議会議員の請負の状況の公表に関する規程実施要綱」(PDF:249KB)
規程のポイント
- 報告は地方自治法第92条の2に規定する請負が対象となります。
(業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。)
- 議員は、毎年6月中に前年度における桑名市に対する請負の内容を、議長に報告しなければなりません。
- 議長は、報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
- どなたであっても、議長に対して、報告書の閲覧や写しの交付を請求することができます。
請負状況の報告(一覧)
この規程は、令和5年度における請負から適用されるため、公表は令和6年度からになります。
報告書の提出があった場合は、こちらに一覧を掲載します。
注:令和6年6月末時点で、報告書の提出はありません。
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