更新日: 2025年9月1日
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多度地区廃校4校の利活用に関する提案を先着受付にて募集します
目的
本市では、公共施設等総合管理計画に基づき公共施設の総量削減を目標に売却や施設の複合化、多機能化を進めています。また、民間事業者等との連携により、市の社会課題・地域課題の解決を目指す「公民連携」の取組みについても積極的に推進しているところです。
今回の多度地区における学校再編により生じる学校跡地等については、地域や関係者の思いを考慮しつつ、限られた財源の中で地域の活性化などの視点を踏まえて民間事業者等による利活用を検討することとしています。
令和8年4月の多度学園開校に伴い廃校となる多度中学校、多度北小学校、多度西小学校(既に閉鎖)、多度青葉小学校、多度東小学校の5校についてはこれまで、サウンディング型市場調査等を重ね、1校については民間事業者からの提案を基に事業化に向けて検討を進めております。
一方で、残りの4校についても引き続き有効活用を検討していく必要があります。そこで本市としては、多度中学校、多度北小学校、旧多度西小学校(既に閉鎖)、多度青葉小学校について、これまでの提案条件を緩和し、民間事業者の方からの提案を先着順で受付します。
提案が提出された場合は、下記の提案条件や提案内容について対話を行い、審査会に諮るか否かを決定します。
募集期間
令和7年9月1日(月曜日)~令和8年3月31日(火曜日)
募集内容・提案書の提出方法
募集内容
募集内容の詳細、申込手続き等は以下の募集要綱をご確認ください
提案書の提出方法
以下のフォームより提案書を提出してください
- 提出様式:任意様式
- 提案書の提出フォーム(外部サイトへリンク)
質問・対話・意見交換について
以下のフォームより質問・対話・意見交換の受付をします
なお、電話等質問フォーム以外の手段での質問は受付いたしません
提案者条件
提案できる事業者は、提案内容を自ら実施する能力を有する法人又は任意団体とします。単独又はグループ(複数の法人による共同事業等)で参加できるものとし、グループで参加する場合は、主たる役割を担う代表者を選定してください。
ただし、次のいずれかに該当する場合は参加できません。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
- 参加申込書提出時点で、桑名市から入札参加停止又は入札参加保留となっている者
- 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続き中の者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は桑名市暴力団排除条例(平成23年桑名市条例第13号)に規定する排除の対象となる法人等に該当する者
- 市税等を滞納している者
- 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納している者
- 政治的・宗教的な関連性や要素がある者
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2、第142条(準用規定含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触する者
- 公共性、公平性に問題がある等、桑名市が公民連携事業として進めていくにあたってふさわしくないと判断する者
お問い合わせ
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