更新日: 2022年2月1日

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外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けるための手続きを教えてください。

Q

外国に居住することになったのですが、国民年金に加入し続けるための手続きを教えてください。

A

国民年金の任意加入手続きをしてください。
(※住民登録の転出の届け出を終えてから行ってください。)
日本国籍を持つ方が、長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。
保険料を納める方法は国内に親族の方がお住まいの場合は、親族の方を協力者として、海外に行かれる方の加入手続きと保険料の納付の代行を行っていただく方法と
、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。
その場合は国内の最終住民登録地の市町村役所 桑名市役所 保険年金課 で手続きをしていただきます。
ご本人が出国前に手続きをする場合でも協力者は必要ですので、事前に決めておいてください。
また、国内に親族の方がお住まいでなかったり、住んでいても協力者となるのが難しい場合には国内の最終住民登録地を管轄している年金事務所に加入手続きと保険料の納付を依頼してください。
■手続き先
・協力者がいる場合 →最後の住所地の市区町村役所
・協力者がいない場合→最後の住所地を管轄する年金事務所
・本人が日本国内に住所を有したことがないときは、千代田年金事務所が窓口です。
■手続きに必要なもの
・年金手帳
・国民年金保険料口座振替依頼書
・国民年金被保険者資格取得申出書
(国民年金被保険者資格取得申出・保険料納付・保険料振替預金口座開設代行委任状)
(非居住者円普通預金口座申込書兼印鑑届)
(海外転出日がわかるもの)
※()内は千代田年金事務所で手続きをする場合に必要な書類です。

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