更新日: 2024年1月29日

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消火器の点検について

消防法で消火器の設置が義務付けられている防火対象物では、定期的に点検を行い、その結果を報告することが義務付けられています。

【消防法第17条の3の3】

消火器設置基準・点検報告期間(PDF:143KB)

消火器は、日常使用されることがないため、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認しておくことが重要です。

点検者の資格

消防設備士又は消防設備点検資格者

  • (1)延べ床面積1000平方メートル以上の防火対象物
  • (2)地階又は3階以上の階に特定用途(物品販売、ホテル、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等)があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除されます)

防火対象物の関係者

上記以外の防火対象物

消火器の点検に伴い、消火器を整備する際に、消防設備士でなければ行えないものがありますのでご注意ください。

(例)消火器の消火薬剤の詰め替えは「消防設備士でなければ行えない整備」に該当します。

点検

点検期間

機器点検(6ヶ月に1回)

  • 外観点検
    • 消火器の適正な配置、損傷等の有無や外観から判断できる事項の確認を行います。
  • 内部点検(消防設備士による点検が必要)
    • 加圧式消火器…製造年から3年を経過したもの
    • 蓄圧式消火器…製造年から5年を経過したもの

ゲージがついているものが蓄圧式消火器

点検要領

消火器点検要領(PDF:464KB)

報告

  • 特定防火対象物……1年に1回
  • 非特定防火対象物…3年に1回

消火器設置基準・点検報告期間(PDF:143KB)

消防本部、消防署又は分署へ提出する際は2部お持ちください。受付完了後、1部返付します。

なお、郵送による点検報告をご希望の場合は、郵送による消防用設備等の点検報告について(消防本部お知らせ)をご参照ください。

点検結果報告書作成

消防用設備点検報告書

確実な点検・整備を行うため、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)にご依頼することをおすすめします。

お問い合わせ

消防本部 予防課

電話番号:0594-24-5279

ファックス番号:0594-24-5281

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