更新日: 2023年8月25日

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法人市民税について

法人市民税は、市内に事務所や事業所を有する法人等に課される税金で、法人の所得の有無に関係なく、法人の資本金と従業者数によって決定される『均等割』と、法人の所得(法人税)に応じて課税される『法人税割』があります。

法人市民税の納税義務者

納税義務者 納めるべき税額
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所がある法人    
市内に事務所や事業所はないが、寮・宿泊所等がある法人   ×
市内に事務所や事業所がある公益法人又は法人でない社団など 収益事業を行う    
収益事業を行わない   ×

税額

法人市民税=均等割額+法人税割額

均等割額

均等割額=税率(年額)×事務所などを有していた月数(※)÷12
(※)1月に満たない端数は切り捨てとする。ただし、月数が1月に満たない場合は1月とする。

均等割の税率

資本金等の額

市内の従業者数

号数

年税額(円)

50億円超

50人超

9号

3,000,000

50人以下

7号

410,000

10億円超~50億円以下

50人超

8号

1,750,000

50人以下

7号

410,000

1億円超~10億円以下

50人超

6号

400,000

50人以下

5号

160,000

1,000万円超~1億円以下

50人超

4号

150,000

50人以下

3号

130,000

1,000万円以下

50人超

2号

120,000

50人以下

1号

50,000

上記の法人以外の法人等

 

 

50,000

「資本金等の額」・・・平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」には無償増減資等の額を加減算することとなります。「資本金等の額」が「資本金」と「資本金準備金」の合計額を下回る場合、「資本金」と「資本準備金」の合計額が均等割の税率区分の基準となります。

「市内の従業者数」・・・市内に有する事務所・事業所または寮などの従業者数の合計となります。

「資本金等の額」「市内の従業者数」の判定日

  資本金等の額 市内の従業者数
確定申告 事業年度の末日 事業年度の末日
中間申告 仮決算による中間申告 仮決算の課税標準の算定期間の末日 仮決算の課税標準の算定期間の末日
予定申告 前事業年度の末日 事業年度開始の日から6か月を経過した日の前日

法人税割額

法人税割額=課税標準となる法人税額×税率

ただし、桑名市以外にも事務所または事業所を有する法人は、従業者数の割合に応じて、法人税割を納めます。

法人税割額=課税標準となる法人税額÷全従業者数×桑名市内の従業者数×税率

法人税割の税率

平成26年度税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の一部を国税化し地方交付税原資化することとなりました。この改正に伴い、桑名市における法人市民税法人税率を下記の通り引き下げます。

この改正は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

12.3%(改正前)から9.7%(改正後)

平成28年度税制改正において、消費税率の引き上げに伴い、市町村間の税収に偏りを是正し財政力格差の縮小を図るための地方法人税(国税)の税率がさらに引き上げられることとなりました。この改正に伴い、桑名市における法人市民税法人税率を下記の通り引き下げます。

この改正は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

9.7%(改正前)から6.0%(改正後)

予定申告における経過措置について

法人市民税法人税割の税率改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられます。

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「6÷前事業年度の月数」)とする経過措置が講じられます。

申告と納付

法人市民税では、法人自らが定められた期限内に税額を計算し、申告納付する制度がとられています。

申告と納付について
申告区分 均等割 法人税割 申告納付期限
中間申告 仮決算による中間申告 6か月分 事業年度開始日から6か月の期間を1事業年度とみなして仮決算により計算した額 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
予定申告 6か月分 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
確定申告 12か月分 法人税額をもとに計算した額 原則事業年度終了の日から2か月以内

前事業年度の法人税額が20万円以下の場合、中間(予定)申告は不要です。

確定申告の際、中間申告により納付した税額のある場合は、その額を差し引いて納付してください。

設立と異動

設立

桑名市内に法人等を設立、または事業所等を設置した場合は、設立届(設置届)を提出していただきます。必ず、法人登記簿謄本の写しと定款の写しを添付してください。

申請書のダウンロード(別ウィンドウで開きます)

設立したときの添付書類

届出の内容 添付書類(コピー可)

法人の設立

他市からの移転(本店)

登記簿謄本

事業年度を確認できる書類(定款等)

支店の設置

支店の市内への移転

市内に初めて支店を設置する場合

登記簿謄本

事業年度を確認できる書類(定款等)

市内に既に本店や支店がある場合 不要

異動

桑名市内に事業所等を有する法人で、名称、所在地、代表者、資本金、事業年度、事業目的の変更をした場合、または法人の解散、休業、市内事業所の閉鎖等異動があった場合は、法人の異動届を提出していただきます。

必ず、異動内容、異動年月日の証明となる書類(法人登記簿謄本の写し(但し事業年度の変更は定款の写し))を添付してください。

申請書のダウンロード(別ウィンドウで開きます)

異動があったときの添付書類

届出の内容 添付書類(コピー可)

本店の所在地変更

本店の商号変更

代表者の変更

資本金等の変更

登記簿謄本

支店の廃止

支店の他市への移転

(支店登記がある場合のみ)登記簿謄本
事業年度の変更 定款または株主総会議事録等
法人の解散、清算結了 登記簿謄本
休業 税務署または県税へ提出した休業に関する届出書
合併

合併契約書

被合併法人の登記簿謄本

合併法人の登記簿謄本

連結法人の承認・取消 税務署に提出した連結法人承認(承認取消)等の届出書

お問い合わせ

総務部 税務課

市民税・管理係

電話番号:0594-24-1145・1149・1150

ファックス番号:0594-24-1253

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