更新日: 2023年8月25日

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法人市民税Q&A

Q.1法人市民税の課税の対象となる「事務所または事業所」とは?

法人市民税は、市内に「事務所または事業所」を有する法人に課されると定められていますが、法人の代表者が自宅で事務を行っている場合、自宅は事務所とみなされますか?

A.1

法人市民税における「事務所または事業所」とは、法人が事業の必要から設けた人的及び物的の設備があって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。したがって、自宅の一部を他の居住用の部分と区別して、社会通念上事務所または事業所とみなされるに足りる設備を施し、専ら法人の事務を行う場所を設けたときのほかは、単に事務を行うことのみをもって、自宅を「事務所または事業所」の範囲に含めることはありません。

Q.2事業年度の途中で、本店を桑名市に移転したのですが?

A社は6月15日に、本店をY市から桑名市へ移転しました。
どのような手続きが必要ですか?また、桑名市に納める法人市民税の額はどのように計算しますか?

A社

  • 事業年度・・・・・・・4月1日から3月31日
  • 資本等の金額・・・・・・・・・1,000万円
  • 従業者数・・・・・・・・・・・・・・25人
  • 課税標準となる法人税額・・・・・280万円

ただし、A社は本店のみ。Y市の本店は移転とともに廃止した。

A.2

(1)設置届

本店を移転した時に桑名市には法人の設置届を提出していただきます。

(Y市には廃止届を提出していただきます。)

(2)申告納付

事業年度終了後、原則2か月以内に法人市民税の確定申告と納付をしていただきます。税額は次の順序にしたがって計算します。

  1. 月数計算
    6月15日から3月31日は9か月と17日・・・均等割は9か月(端数切捨て)・・・法人税割は10か月(端数切上げ)
  2. 桑名市に納める均等割額
    5万円×9か月÷12月=37,500円(100円未満切捨て)
  3. 桑名市の法人税割分割人数
    25人(決算期末の人数)÷12か月×10か月=20.833・・・21人(端数切上げ)
  4. 移転前のY市の法人税割分割人数
    25人(移転月前月末の人数)÷12か月×3か月=6.2499・・・7人(端数切上げ)
  5. 法人税割計算上の全従業者数
    21人+7人=28人
  6. 桑名市に納める法人税割額
    280万円÷28人×21人=210万円(1,000円未満切捨て)
    210万円×12.3%=258,300円(100円未満切捨て)
    (※)平成26年10月1日以後に開始する事業年度の場合、210万円×9.7%=203,700円
  7. 法人市民税額
    37,500円+258,300円=295,800円
    (※)平成26年10月1日以後に開始する事業年度の場合、37,500円+203,700円=241,200円

Q.3赤字の場合、法人市民税の申告は必要ですか?

赤字のため法人税(国税)がかからない場合、法人市民税の申告と納付は必要ですか?

A.3

赤字の場合でも法人市民税の均等割額については課税されますので、申告書の提出と、均等割額の納付が必要です。

Q.4法人市民税の更正の申告についてどのような手続きですか?

法人税(国税)の更正があったのですが、法人市民税の申告等においてはどのような手続きが必要ですか?

A.4

増額の場合
修正申告書を提出し、申告額を納付してください。
減額の場合
更正の請求書(別ウィンドウで開きます)を提出してください。
この場合、更正前後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至った事情の詳細、その他参考となるべき事項を記載した書類(法人税(国税)の更正通知書の写し等)を添付してください。

Q.5法人の営業証明が必要な場合は?

法人の営業証明が必要な場合はどうしたらいいですか?

A.5

桑名市では「営業証明」という名称の証明書は発行しておりません。これらの証明の代わりとして使用できる書類等がないか、提出先にご確認ください。

Q.6法人市民税の申告用紙、納付書、異動届などの用紙はどこにありますか?

A.6

法人市民税関係の申告用紙、届出用紙、添付書類、納付書などは、次の3つの方法で入手できます。

1.ホームページからのダウンロード
なお、様式はPDFファイルもしくはexcelファイルでの配布となっています。
法人市民税の申請用紙等のダウンロード(別ウィンドウで開きます)
2.郵送で入手する場合
税務課にご連絡ください。郵送にて送付します。
なお、到着するまで数日かかりますので、必要の際はお早めにご連絡ください。
3.来庁する場合
税務課までお越しください。

お問い合わせ

総務部 税務課

市民税・管理係

電話番号:0594-24-1145・1149・1150

ファックス番号:0594-24-1253

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