更新日: 2024年1月31日

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校区以外の学校への入学を希望する場合

さまざまな事情で校区以外の学校への入学を希望する場合、教育委員会の定める基準に該当する場合に限り許可しています。

どの場合も、通学の際には保護者責任のもと安全の確保を行ったうえで、通学路図の提出が必要です。

通学路・通学方法について希望校の学校長から承認を得る必要があります。

申請内容等については、学校支援課学務係までご相談ください。

(申請書式、通学路図の様式は窓口でお渡ししています。)

校区以外の学校への入学を希望する場合
許可基準 事由 対象者 期間 備考(必要書類等)
途中転居

年度途中に転居し、転居前の学校への通学を希望する場合

全学年 卒業まで

小学校時に許可を受けていれば、小学校6年生時に再度申請することで転居前の住所の学区の中学校へ進学できます。

転居予定

転居予定で、事前に転居先の学校への通学を希望する場合

全学年 転居日の前日まで

建築確認申請書、賃貸借契約書等、転居先住所と転居時期がわかる書類が必要です。

住居の新築・改築等

住居の新築・改築等のため、一時的に学区外に居住する場合

全学年 住居の完成まで

建築確認申請書等の写し、

(住民票を異動しない場合)居住証明が必要です。

留守家庭

下校時に保護者等が留守であるため、親戚宅・勤務先等から、その学区の学校へ登下校する場合

全学年 事由が消滅するまで 勤務証明書、預かり先の誓約書が必要です。
住民票のみの異動 諸事情で住民票のみ異動した場合 全学年 事由が消滅するまで 居住証明が必要です。
居住地のみの異動

諸事情で住民票を異動せずに居住地のみを異動する場合

全学年 事由が消滅するまで 居住証明が必要です。
特別支援学級への入級

居住している学区の学校に特別支援学級が設置されていないために、近隣の特別支援学級の設置されている学校へ入学する場合

全学年 事由が消滅するまで  
教育上の配慮

いじめ等の理由により、居住地の学区の学校への通学が困難な場合

全学年 事由が消滅するまで

実情を調査したうえで可否を決定します。

希望校の学校長との面談が必要です。

部活動への配慮

中学校入学の際に、希望する部活動が学区の中学校になく、かつ学区の隣接している中学校に受入可能な部活動がある場合

小学校6年生 事由が消滅するまで

生徒本人による申出書、保護者による許可願、

在学中の小学校長の意見書が必要です。

希望校の学校長との面談が必要です。

中学校への少人数入学

2つの中学校区を有する小学校において、

どちらか一方の中学校への進学予定者が、小学校6年時の9月1日現在で

  • (ア)9人以下
  • (イ)男子または女子のみ5人以下(該当する性別の児童のみ可)

である場合

小学校6年生 卒業まで 本人の申出書が必要です。
特殊事情

上記のほか、健康上・地理的条件等から必要であると認められる場合

全学年 事由が消滅するまで  

お問い合わせ

教育委員会事務局 学校支援課

電話番号:0594-24-1239

ファックス番号:0594-24-1358

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