更新日: 2024年4月1日

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介護保険特別給付

介護保険特別給付とは

通常の介護給付サービス、予防給付サービスの他に、要介護状態の軽減、若しくは悪化の防止、又は、要介護状態となることの予防に資する介護給付として市町村が条例で定める給付です。介護給付、予防給付に対して「横だしサービス」と言われています。

桑名市では、法定の介護給付及び予防給付以外の市独自の給付として、高齢者相互間の支え合いを制度化する意義が認められること、また、要介護から要支援、あるいは要支援から要介護への移行に対応するため、特別給付を創設しました。

  • おむつ購入費
    • 月額6,000円のおむつ補助券を支給
  • 訪問理美容サービス
    • 1年に3枚の理美容券を支給
  • 通院等乗降介助サービス
    • 退院後の在宅復帰を支援するための通院の介助
    • 要介護状態時に通院等乗降介助を利用していた方が要支援に認定変更となった場合の経過措置
  • くらしいきいき教室
    • 医療・介護専門職が送迎を伴う通所による機能回復訓練等と訪問による生活環境調整等とを組み合わせて提供
  • いきいき訪問
    • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が訪問により、生活機能向上のために助言・指導及び生活環境調整などを実施
  • 栄養いきいき訪問
    • 管理栄養士による訪問栄養食事指導を提供

事業所案内・サービス案内

事業所の開所日、問い合わせ先等はこちらの一覧からご確認ください。※随時追加予定

おむつ購入費

在宅で寝たきりの高齢者等を介護している家族の方に、おむつ補助券を助成することによって、おむつに要する負担を軽減します。

提供施設

桑名薬剤師会及び三重県医薬品登録販売者協会桑名支部加盟の市内登録事業者

おむつ登録事業店一覧表(PDF:87KB)

サービス内容

月額6,000円分のおむつ補助券を発行

利用者負担

使用した補助券の1割

対象者

市内に住所を有し、在宅で、要介護認定審査で「要介護4」「要介護5」と認定され、かつ常時おむつを使用している方

申込先

介護高齢課

申請書様式はこちら 特別給付おむつ購入費支給申請書(ワード:32KB)

訪問理美容サービス

在宅の高齢者の方が、自宅で理美容師による散髪・顔剃り・整髪・カットの出張理美容サービスを受けることにより、衛生的で健康な生活を支援するとともに、家族の負担を軽減します。

提供施設

三重県理容生活衛生同業組合桑名支部および三重県美容業生活衛生同業組合桑名支部加盟の市内登録事業店

訪問理美容登録事業店(PDF:90KB)

対象者

市内に住所を有し、外出が困難な在宅の高齢者で、要介護認定審査で「要介護4」および「要介護5」と認定された方(付き添いが必要)

利用者負担

1回につき2,500円

申込先

介護高齢課

申請書様式はこちら 特別給付訪問理美容サービス費支給申請書(ワード:34KB)

通院等乗降介助サービス

自力で安全に通院することができない要支援認定者に対し、訪問介護における通院等乗降介助に相当するサービスを短期間提供することで、要支援状態等の悪化の防止、退院後の在宅復帰を支援します。

提供事業所一覧

事業所名 所在地 連絡先

介護ネットグリーン 訪問介護

矢田413番地の1

24-0760

介護「まほうの杖」

東方556

21-6580

桑名市社協ホームヘルパーステーション 長島町松ヶ島66番地 41-1022

ケアサービス たんぽぽ

外堀45番地

21-3917

ヒューマン・ケア 指定訪問介護事業所

星見が丘6丁目919番地

33-4411

有限会社 訪問介護 ほほえみ

桑部字山ヶ鼻1456番2

25-8187

訪問介護ちえの羽 福島新町66番地 27-0136
良心訪問介護 桑名市大字下深谷部345番地24 29-2064

50音順

対象者

市内に住所を有し、自力で安全に通院することができない在宅の高齢者で、要介護認定審査で「要支援1」又は「要支援2」と認定された方のうち、次のいずれかの条件を満たす方

  • (1)病院に30日以上入院し、その病院を退院後、居宅から病院受診するとき。ただし、その通院が日常生活上必要である場合に限ります。
    (新規の要支援認定申請及び要支援認定者の区分変更申請に限ります。)
  • (2)要介護から要支援への認定変更により通院等乗降介助を利用できなくなったとき。
    (要介護者の更新申請に限ります。)

利用できる期間、回数

基準日から3ヶ月以内で、1ヶ月に8回を限度とします。(ただし、サービス利用開始時の要支援認定の有効期間を超えてサービスを利用することはできません。)

利用者負担

片道1回 309円(単価の3割)+実費

利用方法

ご利用にあたっては、ケアマネジャーによる申請が必要です。

申請様式はこちら 特別給付(通院等乗降介助)が必要な理由書(ワード:23KB)

短期集中予防サービス

要介護から要支援、あるいは要支援から要介護への移行に対応するため、新しい総合事業と同様な内容の短期集中予防サービスを介護保険特別給付として提供します。

くらしいきいき教室

医療・介護専門職が送迎を伴う通所による機能回復訓練等と訪問による生活環境調整等とを組み合わせて提供

いきいき訪問

理学療法士・作業療法士が訪問により、生活機能向上のために助言・指導及び生活環境調整などを実施

栄養いきいき訪問

管理栄養士による訪問栄養食事指導を提供

対象者

市内に住所を有する在宅の高齢者で、要介護認定審査で「要介護1」から「要介護5」と認定された方のうち、サービスの利用によって心身の状況を改善することができると認められる方

様式集

様式名

備考

(1)介護保険特別給付ケアマネジメント費
【居宅】介護保険特別給付ケアマネジメント費請求書(ワード:39KB)  
【居宅】介護保険特別給付サービス事業利用管理票(ワード:79KB) 請求書に添付
介護保険特別給付通院等乗降介助サービス利用理由書作成手数料請求書(ワード:34KB)  
(2)介護保険特別給付通院等乗降介助
サービス費請求書・明細書(ワード:44KB)  
(3)介護保険特別給付くらしいきいき教室・いきいき訪問
サービス費請求書(ワード:42KB)  
サービス費明細書(ワード:20KB) 請求書に添付
(4)介護保険特別給付おむつ購入費支給
特別給付おむつ購入費請求書(ワード:30KB)  
(5)介護保険特別給付訪問理美容サービス費支給
特別給付訪問理美容サービス請求書(ワード:31KB)  

お問い合わせ

保健福祉部 介護予防支援室

電話番号:0594-24-1489

ファックス番号:0594-27-3273