更新日: 2024年7月12日
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介護保険 要介護・要支援認定更新申請お知らせ通知(更新勧奨通知)の終了について
令和6年10月末認定有効期間満了分から更新勧奨通知は廃止
要介護・要支援の認定期間が満了する方に対し、更新申請に関わる案内文書を送付していましたが、令和6年8月送付分(令和6年9月末認定有効期間満了)をもちまして、書面でのお知らせを終了します。
引き続き介護保険サービスの利用を希望する場合は、有効期間満了日の60日前から満了日までに更新申請を行ってください。
更新勧奨通知廃止の理由
これまで、要介護・要支援認定の更新制度の周知を図るため、更新勧奨通知を行っていましたが、多くの更新申請は、居宅介護支援事業者等や施設職員の皆さまのご協力より、滞りなく行われております。また、更新勧奨通知を送付することにより、事業者と本人家族との重複申請や、介護保険サービスの利用予定のない方が申請しなければならないと思われることを考慮し、書面での通知を取りやめることとなりましたので、ご理解ご協力をお願いします。
介護保険事業者様へのお願い
介護保険の事業・施設の各運営基準(厚生労働省令)により、「当該利用者が認定有効期間満了日の30日前までに更新申請をおこなうよう必要な援助をおこなわなければならない。」と定められていることから、事業者の皆さまには、引き続きご理解ご協力をお願いします。
介護保険サービス未利用の方は
介護保険サービスを利用する予定のない方は、利用を希望する時に新規申請をしてください。
更新申請のお手続きについて
要介護・要支援更新認定申請書は、ホームページおよび市の介護保険窓口で配布しています。また、オンラインでも要介護・要支援認定申請ができます。とても便利ですので、ぜひご利用ください。
お問い合わせ
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