更新日: 2024年1月31日

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障害者差別解消法について

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)とは

障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指すことを目的とし、平成28年4月1日に施行されました。

この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

障害者差別解消法(内閣府ホームページへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

「不当な差別的取扱いの禁止」とは

国・都道府県・市町村などの役所や会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく障害を理由として、サービスの提供を拒否することやサービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。

「合理的配慮の提供」とは

国・都道府県・市町村などの役所や会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が過剰に重くならない範囲で対応することを求めています。

令和3年6月に交付された一部法改正により、事業者による合理的配慮の提供も義務に改められました。一部改正法公布の日から3年を超えない範囲内において、政令で定める日から施行されます。

合理的配慮の事例については、内閣府のホームページをご覧ください。

合理的配慮の提供等事例集(内閣府作成)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

民間事業者向け対応指針(ガイドライン)

障害者差別解消法では、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました。内閣府をはじめとする各府省庁において、それぞれが所管する分野の事業者向けに、合理的配慮の提供について適切に対応するための対応指針(ガイドライン)を定めています。

関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

相談窓口について

障害を理由とする差別に関しては、以下の相談窓口で受け付けています。

  • 桑名市障害福祉課(桑名市障害者差別解消支援地域協議会)
    TEL:0594-24-1171FAX:0594-24-5812
    受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く)
    桑名市では、障害者差別解消法第17条の規定に基づく障害者差別解消支援地域協議会を、令和2年度に設置しました。協議会委員は、障害福祉サービス事業所連絡協議会、障害者団体、家族会、桑名市社会福祉協議会、桑名医師会、桑名公共職業安定所、くわな特別支援学校、桑名市連合自治会、桑名ボランティア連絡協議会、精神障害者家族相談員等の代表及び有識者で構成されています。
  • 障害者基幹相談支援センター(障がい者総合相談支援センターそういん)
    TEL:0594-27-7188FAX:0594-24-6777
    受付時間:午前8時30分から午後5時(業務時間外は緊急受付のみ)
  • その他機関(三重県ホームページへリンク)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する桑名市職員対応要領について

障害者差別解消法では、地方公共団体に対して、障害を理由とする差別を解消するための措置として、「差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」を法的義務としています。

そこで本市では、市職員が事務事業を実施していくに当たり、適切に対応するために必要な事項を定めた職員対応要領を策定しています。

この職員対応要領に基づいて、本市職員が、障害を理由とする差別の禁止に適切に対応していきます。

障害者差別解消法桑名市職員対応要領(H28年4月1日~)(PDF:348KB)

お問い合わせ

保健福祉部 障害福祉課

電話番号:0594-24-1171

ファックス番号:0594-24-5812