更新日: 2025年1月31日
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障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)について
平成25年6月に制定された「障害を理由とする差別の解消に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日から施行されました。令和3年5月、同法は改正され(令和3年法律第56号)、同改正法は令和6年4月1日に施行されました。
障害者差別解消法とは
この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、障害のある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。
法律の概要
この法律では、国・地方公共団体・民間事業者による「障害を理由とする差別の禁止」を定めています。
また、障害のある人から社会的障壁を取り除くための配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、障害のある人の状況に応じた必要かつ合理的な配慮を行うことも定めています。令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
|
障害を理由とする差別 |
合理的配慮の提供 |
---|---|---|
行政機関等 |
禁止 |
義務 |
民間事業者 |
禁止 |
努力義務 ⇒義務 |
社会的障壁の例
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)
- 観念(障害のある方への偏見など)
障害を理由とする差別の例
- 障害があることを理由に、スポーツ施設等の利用や習い事の入会などを断ること。
- 障害があることを理由に、アパートやマンションの契約を断ること。
- 障害があることを理由に、説明会や講演会等への出席を拒むこと。
など
上記の例は、正当な理由がないことを前提としています。
合理的配慮の提供の例
- 聴覚に障害のある人のために、筆談を行う。
- 視覚に障害のある人のために、説明文などを読み上げる。
- 車いすを利用されている方の、バス等乗り物への乗降の手助けをする。
など
民間事業者向け対応指針(ガイドライン)
令和3年に障害者差別解消法が改正され、民間事業者による障害のある人への不当な差別的取扱いの禁止に加え、合理的配慮の提供が義務化されました。
内閣府をはじめとする各府省庁においては、それぞれの所管分野の事業者に対し、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供について適切に対応するための対応指針(ガイドライン)を定めています。
この法律は行政機関や事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことはすべての人に求められる責務でもあります。みなさん一人ひとりが障害について理解し、障害を理由とした不当な区別や制限といった差別に気づき、解消していくようご協力をお願いします。
詳しい情報は内閣府のホームページをご覧ください。
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