特定随意契約の発注見通し及び契約締結状況について
特定随意契約の発注見通し及び契約締結状況について
桑名市契約規則第25条の2の規定により、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号並びに地方公営企業法施行令第21条の14第3号による随意契約(特定随意契約)の発注見通し及び契約締結状況を公表します。
障害者支援施設等において製作された物品を買い入れる契約
障害者支援施設等から役務の提供を受ける契約
障害者支援施設等:障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設若しくは小規模作業所
シルバー人材センター連合又はシルバー人材センターから役務の提供を受ける契約
令和元年度(地方公営企業法適用分) [56KB pdfファイル]
母子・父子福祉団体から役務の提供を受ける契約
桑名市契約規則25条の2
特定随意契約を行う場合は、あらかじめ発注見通しを公表し、契約を締結したときは締結状況を公表するよう定めています。
地方自治法施行令167条の2第1項
地方公共団体が随意契約できる場合が定めてあり、第3号では、シルバー人材センターや身体障害更生施設などの福祉関係施設等との随意契約について定めてあります。
地方公営企業法施行令第21条の14
地方公共団体の経営する企業が随意契約できる場合が定めてあり、第3号では、シルバー人材センターや身体障害更生施設などの福祉関係施設等との随意契約について定めてあります。
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登録日: 2017年3月3日 /
更新日: 2021年1月6日